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これを報酬規制の問題というべきか?

久々に巡回したこちらのブログで見かけた記事。

Clawback Provisions for Legal Fees of Convicted Officers

大雑把にまとめると、米投資銀行のメリル・リンチが、エンロンがらみの不正取引に関与していた元従業員の刑事事件のために(一審だけで)十ン億の弁護士費用を負担しており、これが問題ではないかという趣旨の話です。

実は筆者自身の主張は必ずしも明確ではないのですが、最後にSECの幹部が、会社が弁護士費用を負担することは悪人の逃亡を手助けするようなものだといった話をひいているのですが・・・
確かに、いろいろと考えるべき問題はあって、こうした個人の刑事責任が問われる場合の会社と個人の利益相反の問題には注意を払わなくてはいけないわけですが・・・それにしても、日本の弁護士の感覚からいうと、弁護士費用にン十億を投じないと刑事事件で防禦できない訴訟システムって何?という思いが先にたってしまいます。
しかも、SECの幹部の言い方からすると、弁護士費用を積めば無罪を勝ち取ることができることを前提としていて・・・ということは、弁護士費用が積めなかったら有罪ということ?・・・なんでしょうか?
最近、話題性が若干落ちてきた感のあるマイケル・ジャクソン訴訟でも、弁護士費用でマイケルがスッカラカンになっているという憶測もとんでいるぐらいで、こちらではまさに「地獄の沙汰も金次第」という状況のような気がします。
会社法の問題として議論する前に、こうした刑事司法システムのあり方を考え直すべきなんじゃないかと、脊髄反射的ですが、思ってしまったりしました。

Posted by 47th : | 11:54 AM

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