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「社長保有株式の無償譲渡」の不思議

久しぶりに紙ベースの新聞を読んでいると、確かにネット版にはない情報に面白い話が色々あるもんですね。
今朝の日経の大機小機も面白かったのですが、17面中程の「日本駐車場 社長保有株ただで譲渡」もインパクトがありました。
NIKKEI NETには記事がないようなので、プレスリリースを見てみると・・・現在38.1%を保有している代表取締役社長の保有株式を発行済株式総数の2.5%を上限として既存株主に無償で譲渡するという内容になっています。
どうして、こんなことをやるんだろう?・・・というのが、まず気になるわけですが、プレス・リリースによると以下のようなところが理由のようです。


この目的って?

  1. 「コーポレート・ガバナンス強化の観点から代表取締役が、当社株式の3分の1超を有していることの将来的な解消」
  2. 「TOPIX浮動株指数の導入に向け、浮動株比率の向上を図ること」
  3. 東証一部への上場とジャスダクへの重複上場を果たしたことについて「日頃の感謝の意を込めた個人による株式の譲渡」

まず、「コーポレート・ガバナンス強化」ということなんですが、もちろん、オーナー経営者の場合には解任の危機感が弱いと言うことはいえるのですが、理論的には、経営陣の持株比率が高ければ、その分経営陣の個人的利害と企業の利害が一致するという面があり、経営陣の持株比率を低下させることがコーポレート・ガバナンスの強化につながるというわけではありません。というわけで、何かン?というところがあります。
また、「浮動株比率の向上」との関係でもいえるのですが、そうだとしても38%を持っている大株主の持ち分のうちの2.5%という規模で、どの程度の効果が見込めるのかは、よく分かりません。
最後の「株主への感謝」というのは、心情的には分からないわけでもありませんが、理屈から考えると、少し微妙なところがあります。たとえば、ある会社の代表取締役が「自分を支持してくれたことへの感謝の気持ち」として現金を配るといったら・・・これって、何か選挙で自分に投票してくれた人にお金を渡すような話と似たようなことになっちゃうような気も・・・・もちろん、政治家と違って公職選挙法なんかの適用はないわけですが、実はアメリカでは議決権買い(vote buying)は会社法上違法という議論もあったりします。日本の会社法上は余り議論はされていませんが、経営陣が自分たちを支持してくれる株主に利益を配れるということがフリーになると、ちょっと変なことが起きてきたりするわけです。
・・・まあ、この事案の場合は、支持してくれる株主さんかどうかに拘わらずということなので、そうした意図はないんでしょうが、ちょっとン?なところがあります。

で、次に手法の方なんですが、要は代表取締役の持株比率を薄めて、一般株主に還元したいということなんであれば、何で代表取締役の持っている株式の一部の無償消却をしないんだろう?というのが、まず疑問として思い浮かぶところだったりします。
・・・というわけで、次回は、この手法面について、少し考えてみてみようかと思います。

Posted by 47th : | 10:58 AM

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コメント

>経営陣の持株比率が高ければ、その分経営陣の個人的利害と企業の利害が一致するという面があり、経営陣の持株比率を低下させることがコーポレート・ガバナンスの強化につながるというわけではありません。

脊椎反射でものを書いてしまいますが、経営陣の頭としては「経営者支配の排除」があるのではないですか?経営陣が支配株式をもっていると、自己利益を追求するような経営をしてしまうかもしれない、というような。持合株式の解消と同じような頭で行動しているのではないかと見たのですが、どうでしょう?(最近はぜんぜん研究できていないので、どんどんお馬鹿になってしまってますが・・・)

ご帰国中とのこと、ひまがあったらご飯でも食べたいですね。乞ご連絡。

Posted by くぼ : July 14, 2005 05:26 PM

>くぼさん
どうも、ごぶさたしています^^
仰るとおり、経営者の規律付けメカニズムの一つである選解任システムとの関係では、経営者の持株比率が低い方がいいと思うのですが、他方で経営者の持株比率が下がると持株比率に応じない私的利益追及のインセンティブが生じるわけで、その辺りで経営者の持株比率の低下=ガバナンスの強化というのは、ちょっと違うんじゃないかと思ったりしました。(しかも2.5%だけですし・・・)
何やかやとばたばたしていますが、また、メールでご連絡いたします。

Posted by 47th : July 14, 2005 08:54 PM

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