« 企業価値を高めることは買収防衛の「王道」? | メイン | 「阪神タイガース上場」の意義と可能性 »

スポーツ選手の代理人のお仕事って・・・

ライブドア、スポーツ選手代理人業務に参入・まずテニスの中村(NIKKEI NET)

ライブドアはスポーツ選手の移籍やスポンサー契約などを代行するビジネスに参入する。・・・ライブドアは選手の移籍やスポンサー契約で発生する契約金の一部を手数料として受け取る。ライブドアのポータル(玄関)サイトで選手にブログを執筆してもらったり特集を組むなど、本業のネット事業でも選手は優良なコンテンツ(情報の内容)になりうると見ている。

代理人というよりも、一種のマネージメント代行業として考えれば、ビジネス・モデルとしては、いろいろと可能性のある領域だとは思うのですが・・・ふと、気になったのが弁護士法72条との関係です。


弁護士法72条は、次のようになっています・・・

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

・・・と、ここには「法律事件に関して・・・代理・・その他の法律事務を取り扱(う)・・・ことを業とすることができない」とあるだけで、「契約交渉」とは書いていないんですが、解釈上、定型的で余り交渉の余地のない契約は別として、一般的にはこの「法律事務」の中には「契約交渉」とかが含まれるというのが、弁護士会の立場だったんじゃないかと・・・
ちなみに、司法書士法では、「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」が司法書士の業務として掲げた上で、原則として「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない」としています(この「代理人として契約を作成する」という文言の意味も何か玉虫色なんですが・・・)。
これまでにも、弁護士以外にもスポーツ選手の代理人の方もいらっしゃったとは思うんですが、そうした方は海外のスポーツチームとの契約交渉で出てくることが多かったので、日本の弁護士法の適用があるかというと、それも微妙なところがあったんですけど・・・今回のような純粋な国内の事案で契約を代行するというのは、何か初めて聞いたような気がします。
もっとも、この辺りはライブドアのスキームでも実際の契約交渉は司法書士や弁護士にやってもらうようなスキームをとっているのかも知れませんし、最近弁護士法72条の存在意義とか妥当性とかにも絡めて、限定的に解釈運用すべきという議論も強いようなので、最近は風向きが変わっているのかも知れませんね。
とりあえず、ふと気になったので・・・この辺り、ご存じの方がいらっしゃれば、コメントを頂けると幸いです。
もっとも、仮に、弁護士法72条が、弁護士にスポーツ代理人ビジネスの「独占」を認めているとして・・・これが合理的、あるいは効率的なのかどうかは、かなり議論がありそうなところです。
このあたりの弁護士法による独占状態の創出についても、機会があったら何か考えてみたいと思います。

Posted by 47th : | 12:29 PM

このエントリーのトラックバックURL:
http://WWW.ny47th.COM/mt/mt-tb.cgi/153

コメント

ろじゃあは弁護士法の問題は当然あると思っていたのでどうして日弁連は黙っているんだろうと前から思っていますた。まぁ活躍の場が今までは主として海外だったという適用地域如何の問題を割り引いたとしても日弁連のコンメンタールの書きぶりだと絶対抵触するはずなんですけど(;^_^A。
はははっ後でTBしますが既に実践プロ野球法務ですね(^.^)b。

Posted by ろじゃあ : October 21, 2005 10:15 AM

コメントしてください




保存しますか?

(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)

 
法律・経済・時事ネタに関する「思いつき」を書き留めたものです。
このブログをご覧になる際の注意点や管理人の氏素性はこちらにありますので、初めての方はご一読を。