新日本無線へのTOB-Interesting Case Study [ 2005年11月20日 ]
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Posted by 47th : | 22:15 | M&A
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47thさんが、村上ファンドによる新日本無線に対するTOBについてエントリしていらっしゃいます。47thさんの柔軟な発想力、経験に裏付けられた知識を無料で... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2005年11月21日 18:25
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トラックバック時刻: 2005年11月27日 03:30
コメント
こんばんは。
1はフジテレビのニッポン放送株へのTOBで、5はUFJと東京三菱の統合準備時の三井住友の提案問題などで、なんとなく回答がみえてくるようですね。
ホントは2から4までが、一番おもしろそうですが、ちょっと私には適切な回答が思いつきません。
安易な経営判断原則は通用しないように思いますので、現状では日本無線の経営陣が840円の買付に応じてしまうと問題が生じるおそれがあるように考えていますが、いかがでしょうか。私が経営陣だったら、友好的TOBのリリース前に、日清紡側と覚書を交わしておいて、内諾違反には高額の損害賠償を負担しないといけない、などと取り決めをしておくかもしれません。ただこれも、取締役が自らの義務違反を防止するためにあえて株主に損害を与えるような行動(合意)に出ていいものか、迷うところですが。株主にとって有利なTOBがなされる余地を奪う結果になりそうですし。
また、模範解答を期待しております。
Posted by toshi : 2005年11月21日 12:44
>toshiさん
コメントありがとうございます。
TBをして下さったneon98さんのエントリーも是非ご覧下さい。
責任については、どうなるんでしょうね?でも、普通に土地を売るときに、必ず高い方に売らないといけないかと、そんなこともないような・・・
Posted by 47th : 2005年11月21日 21:40
はじめまして、いつも楽しみに拝見しております。ごんたと申します。法務部門所属の者です。
このような案件がもしうちの会社で起こった場合、私は、本事例でいう日清紡のTOB(又は単純に経営陣の「好きな」方)に応じるよう経営陣にアドバイスしようと考えておりました。といいますのも、現時点では、どちらのTOBに応募しようが将来(例えば数年先)、どちらが正しかったことなど誰にもわからないからです。日清紡のTOBに応募して、仮に株価が下落したとしても、村上ファンドに応募した方がもっと悪い結果になっていたかもしれません(経営権に争いが生じ、会社がガタガタになっていたかもしれない)。そこで、結果論だけ見た株主から代表訴訟を起こされてはたまったものではありません。この「神のみぞ知る」結果については、経営判断の原則が適用されて然るべきだと思います(よって、米国のレブロン?基準は当てはまらない)。ただ、代表訴訟になるリスクは高いと言えますが、原告が勝つ要素などありえるのでしょうか(もちろん、ある程度日清紡に応じることの根拠があり、社内手続きがきちんと行われていることが前提ですが・・)。
確かに1株60円の実損は発生するのですが、そこは短期保有目的株主でなく長期保有目的株主の利益を重視したということで十分に説明できるのではないでしょうか。
この辺りは、かなりの私見が入っていますので、他の方がどのように考えておられるのか非常に興味があります。
Posted by ごんた : 2005年11月21日 23:07
遅ればせながら、この記事いろいろ考え始めたところです。遅くてあまり意味がないかもしれませんが、一点気になったのが、toshiさんのコメントのうち、日清紡と覚え書きを交わすっていう案。かえって取締役の義務違反の問題がでてくるようにも思えました(いわゆるFiduciary out条項の議論)。。。それとも違う意味でおっしゃっているのでしょうかね
Posted by ぶらっくふぃーるず : 2005年11月27日 14:54
日本法では、まだFiduciary Outは確立された実務ではないですし必要性もまだかなと思われます(契約上、規定しておく余地もありますが、そもそも日本ではベースとなる法的義務としてRevlon Dutyはないですし、あるとしても厳密にはrevlonの場面ではないですね)。ただし、そうでないとしても、善管注意義務違反の余地があることを考慮して、合理的な経営判断といえるか、単純な価格の議論以外の要素で重要なものがあるか、という問題を考える必要があるでしょうね。通常言われるFiduciary Outではないとしても、日本法上の善管注意義務を問われるおそれのある場面について、契約を解消できる余地を残していくのも本来は一法かと。こういった問題を事前に指摘したうえで、これを回避するのも重要な弁護士等の仕事ではないか、と思いますが。経営判断上の問題として考えた場合、他に売却候補が生じる可能性を考慮しなかったことが、注意義務違反になるか、現時点ではそこまで裁判所も厳しくはないでしょう。しかし、わが国でも、状況が刻々変わることを考慮して、より良い価格で処分できるようにせよ、という規範が今後定着する可能性がないとはいえないでしょう。
Posted by 辰のお年ご : 2005年12月01日 09:44
>皆様
コメント及びTBありがとうございます。
取締役の責任については、別エントリーをアップしようと思いつつ、ちょっと時間がなくて延び延びになっています。
何れ、もう少しきちんと書こうと思いますが、少なくとも日本無線から見れば、子会社株式も「資産」の一種であり、資産売却一般についての義務というところから考えるべきであり、新日本無線からみれば、基本は株主間の取引であり、自らは取引主体ではない(法的には意見表明権があるだけ)といった辺りを考える必要があるのではないかといったところがポイントではないかと(勝手に)考えております。
Posted by 47th : 2005年12月01日 18:19