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証券取引と民法95条適用の可否(2)


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Posted by 47th : | 16:27 | Securities

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コメント

 いつも拝読させていただいています。
 経験からして、プログラム売買で機械が安い売り物を自動的に拾うこともあるでしょうし、ディーラーが脊髄反射で買うことだってあるでしょうから、発行済み株式数を超えていただけで、個々の買い手の悪意を推定するのは大変だろうな、という感想です。
 また、日本の証券決済はネッティングによって行われ、取引の成立した時の売買契約の相手と履行の相手が異なるんですよね。しかも、最近では、証券取引清算機関制度(あのクリアリング機構)の下では、売り手と買い手の債権債務関係に清算機関が割って入るんじゃなかったでしたかね。適用して、無効にして、取引を巻き戻す関係者の必死な形相が想像できます。
 これが一部の外国のように、リアルタイムにグロス決済をするのであれば(リアルタイム性はこの場合あまり関係ないかもしれませんが)、取引が成立したとほぼ同時に売買当事者間で証券のやり取り(おそらく口座の振り替え)=履行があります。この場合は、「無効にしよう」「そうしよう」で話は終わりやすいと思うのですが。
 巻き戻しだろうがなんだろうが、やれば出来るじゃないか、と言われればそうなのかもしれませんが。。。結局、どんな理由であれ、巻き戻される可能性がある市場にマトモな人が投資できるか、という実質論に落ち着いてしまうのでしょうか。。。
 法の適用をトコトン突き詰めようとする47thさんの意図に添えない内容ですいません。

Posted by 申年の餃座 : 2005年12月27日 10:57

>申年の餃子さん
貴重なコメントありがとうございます。
プログラム売買の話は「なるほど」と思うのですが、他方で、プログラム売買にも一定の限度があるのではないかという気がするのですが、どうなのでしょう?
今回問題となっているような大口の取引に関しても、プログラム売買が働いているとなると・・・それは、それで市場のノイズが拡大される可能性があるので、別途対応が必要なんではないかという気もするところです。
あと、決済の方なんですが、理想的には勿論決済前に効力関係が確定するのが一番望ましく、その意味で以前紹介したAMEXのようなルールが有用だと思うのですが、事後的に効力の確定を行う必要がでてきた場合には、取引の効力の問題(無効(取消可能)と有効)と救済方法の問題(現物返還か代替物(同種の株券・現金)清算)は分けて考えることができるのではないかと考えているところです。
とはいえ、決済システムと効力・救済の整合性は非常に重要なところだと思いますので、今後ともお気づきのことがあれば是非ご教示下さい。

Posted by 47th : 2005年12月27日 14:05

お聞きしたいことがあります。
証券会社Aは甲株式会社の株式1株60円で顧客に売るつもりであったところ、誤って「甲株式会社の株式60万株を1株1円で売る」との意思表示を顧客Bに対して行い、AB間で成立したのはどのような内容の契約か?またその契約は有効か?
という問題で有効ということは貴方のホームページを拝見させてもらってわかったのですが、根拠条文及び理由の書き方がわからなくて困っています。是非よい解答の書き方を教えてください。

Posted by 困惑している大学生 : 2006年01月20日 11:09

 
法律・経済・時事ネタに関する「思いつき」を書き留めたものです。
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