« アメリカにおける略奪的価格設定に関する最高裁判例(の裏話) | メイン | 新会社法における定款自治の限界? »

証券取引と民法95条適用の可否(3)


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/users/1/lolipop.jp-dp08063743/web/fallin_attorney/archives/2005/12/27-211242.php on line 89

Warning: include(http://WWW.ny47th.COM/fallin_attorney/archives/2005/12/entry222-body.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/users/1/lolipop.jp-dp08063743/web/fallin_attorney/archives/2005/12/27-211242.php on line 89

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://WWW.ny47th.COM/fallin_attorney/archives/2005/12/entry222-body.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.3/lib/php') in /home/users/1/lolipop.jp-dp08063743/web/fallin_attorney/archives/2005/12/27-211242.php on line 89


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/users/1/lolipop.jp-dp08063743/web/fallin_attorney/archives/2005/12/27-211242.php on line 93

Warning: include(http://WWW.ny47th.COM/fallin_attorney/archives/2005/12/entry222-more.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/users/1/lolipop.jp-dp08063743/web/fallin_attorney/archives/2005/12/27-211242.php on line 93

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://WWW.ny47th.COM/fallin_attorney/archives/2005/12/entry222-more.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.3/lib/php') in /home/users/1/lolipop.jp-dp08063743/web/fallin_attorney/archives/2005/12/27-211242.php on line 93

Posted by 47th : | 21:12 | Securities

関連エントリー

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://WWW.ny47th.COM/mt/mt-tb.cgi/221

コメント

fujiと申します。
錯誤の問題を「ローエコ」(法と経済学)的な視点で考えられているのは非常に興味深いと思いました。私は、錯誤の問題は私的自治の原則、すなわち、「契約は何故守らねばならないかというとそれはその人自身がそれを欲したから」という原則からだと考えてきました。契約当時者の「意思の合致」があるからとも言えます。錯誤にはその意思がないので契約は成立しないのだと。この場合の意思とは法的な効果を欲する意思(=効果意思)で単なる希望や動機は考慮されない。一方で重過失にはその効果意思が存在したと認められるのだと思います。この原則の結果が経済学的に検討する外観を呈しているのにすぎないのではないかと思っています。いずれにしろ、いろいろな視点で考えるのは非常に参考になりますね。これからも勉強させて頂きます。

Posted by fuji : 2005年12月28日 16:07

若輩者の商法学者のけんけんです。
fujiさんのお立場(職業・経験・志望など)を存じ上げないので、失礼な表現になってしまうかもしれないのですが、コメントに対する私の感想を申し上げます。

「その人自身がそれを欲したから拘束力を認めるという原則」や、「錯誤には効果意思がないので契約は成立しない」という命題は、現行法を言い換えたものであり、なぜそのようなルールが妥当であるのかという原理的な問に対する答えになっていないと、私は考えます。経済学的思考によって直ちに正答が導かれるわけではないのですが、少なくとも「ルールの正当性を疑う」ことによってルールへの理解が深まったり、ルール適用の難しいケースへの洞察が得られることは少なくないと思います。私は、法律家になろうとする方には、「意思自治の原則」などといった無難(で無内容)な説明を鵜呑みにしてしまうのではなく、ときにはそれを疑う視点を持ってほしいと希望しています。

以上は、あくまでも個人的見解ですので、お気に触ったら済みません。

Posted by けんけん : 2005年12月28日 19:42

>fujiさん
コメントありがとうございます。
けんけん先生のコメントで言い尽くされているところもありますが、経済学に限らず、心理学や社会学など隣接社会科学の知見を借りることによって見えてくることが多いと思っています。
その一方で、従来培われてきた概念との整合性も重要であることは間違いないところです。
今後とも何かお気づきのことがあればご教示下さい。
>けんけん先生
コメントありがとうございます。
「意思自治の原則」に限らず、そうした旧来からのを説明の基礎を疑いつつ、また、その底にある(かもしれない)深い洞察にも目を向け、安易な「実務上便利説」に走らないように常に自戒しながらやっていきたいと思います。
これからも、どうか宜しくお願いいたします。

Posted by 47th : 2005年12月28日 23:24

>けんけん先生
失礼だなんてとんでもございません。貴重な見解を頂いて光栄です。浅学な私ですがこれからもよろしくお願いします。
>47th先生
コメントありがとうございます。先生のブログがなければ先生やけんけん先生にコメント頂くことなど到底かなわないところ非常に感激しております。
 私としましては、こと錯誤の問題に関しては、わざわざ経済学的な思考過程を辿らなくとも古典的な考え方で解決できるものと思っておりました。契約当事者の意思以外に経済学的な視点で法的に拘束されてよいのかなあと。私がりんごを買うべきところ錯誤でみかんを買ってしまったときに、それが経済学的思考過程から無効となるといわれても腑に落ちないし、無効となった結果を経済学的な視点で検討することと民法が錯誤を無効と規定していることとは別物だと思ったのです。また、「ローエコ」(法と経済学)的な視点は、むしろ「意思自治の原則」では解決できない証取法や独禁法、会社法の一部でこそ生かされるものじゃないかと思ったのです。先生方のコメントの奥の深さで、ますます勉強したいと思いましたのでこれからもよろしくお願いします。

Posted by fuji : 2005年12月29日 07:53

>fujiさん
ローエコは契約法や不法行為法でも非常に盛んに用いられていて、「契約は何故守らなければいけないのか?」といったことについても非常に新鮮な見方を提供してくれますので、勉強してみると本当に面白いと思いますよ^^
これからも何か気づいたらコメントしてください。

Posted by 47th : 2005年12月29日 11:15

どうもです。「『意思自治の原則』などといった無難(で無内容)な説明」と書き込んだ後で、「いくらなんでも『無内容』はマズイだろう(無内容な議論ならすでに死滅しているはずで、死滅していないということは意味があるはず)」と悩み、もし読者の方々の逆鱗に触れたらどうしようかと心配していました。実際には大きな誤解なく意見交換できたということで、安心いたしました(上記の「悩み」に関する私なりの回答については、別の機会に)。今後とも宜しくお願いします。

Posted by けんけん : 2005年12月29日 20:12

若輩ものにコメントありがとうございました。実は早速、以前に買った宍戸先生と常木先生の共著「法と経済学」と神戸先生の「入門 ゲーム理論と情報経済学」も併読して勉強しているところです。何しろ基礎的知識が無なので。でも、ゲーム理論関係のノーベル経済学賞が続いているせいか、最近ではお手軽ビジネス雑誌にもゲーム理論が紹介されたりして身近なものになりつつある一方で、なんとなく交渉術的ハウツーものになってしまっているようです。そういう意味でも47th先生にはこのブログで最先端の見解を披露していただけたらと思います。

Posted by fuji : 2005年12月30日 08:25

ちょっと話がずれるかもしれませんが、動機の錯誤というのは、よく考えると結構奥深い世界です。ご存知のとおり通説・判例は動機が表示されて初めて意思表示の内容となると考えており、「新駅ができたら駅前スーパーを建てようと思って、その動機を相手方に伝えた上で土地を購入したら実は新駅ができるという話は事実無根であった」というような例がよく挙げられます。では、「新駅ができたらその土地の値段が上がると思って、その動機を相手方に伝えた上で土地を購入したら、新駅はできたが土地の値段は上がらなかった。」という場合はどうでしょうか。直感的には、土地の値段が上がらなかったからといって錯誤無効を主張できるというのはおかしいように思います。おそらくこのおかしさは、土地の値段が上がるか上がらないかは、意思表示の時点ではどちらにも転びうるというところにあるのでしょう。そうでなければ、「株価が上がると思って購入する」と表示をして取引が成立すれば、株価が下がった場合に錯誤無効を主張できてしまうことになるからです。逆に言うと、動機の錯誤が認められるのは、意思表示の時点でその表示された動機に基づく目的が達成できないこと(例:新駅がおよそできないこと)が明らかな場合に限られるのではないでしょうか。以上は、たまたま、まったく別件でこのようなことを考える機会があったので、多少このエントリーにも関係するかなあと思い投稿するものです。

Posted by taka-mojito : 2005年12月30日 10:27

>fujiさん
交渉術はゲーム理論の豊かな内容の一部分に過ぎないというのは仰るとおりだと思います。ゲーム理論の基礎を勉強中の私には、とても先端を紹介することはできませんが、現実への関わりについては、思いついたことを書いていくつもりですので、これからも宜しくお願いいたします。
>taka-mojitoさん
実は私も似たようなことを考えていました。
最近の一括借上方式の賃料価格の事後的引下げを認める裁判例との関係などを考えていて、将来の結果に対するリスクの割当て方法を決める部分では動機の錯誤は働き得るとしても、実現したリスクの割当てが期待と異なる部分は保護されるべきではないのかなと漠然と思っていて、この辺りも何れエントリーを立てようかと思っているところです。

Posted by 47th : 2005年12月30日 11:12

こんばんは。たくさんの方のコメント、興味深く拝読させていただきました。
「なぜ錯誤の表意者が保護されねばならないのか?」といった問題は、「なぜ条文に要件として掲げられていない悪意の相手方は無効主張に甘んじねばならないのか」といった問題と共通したものがあると思っています。
おっしゃるとおり、これは法学の領域を超えて、社会学や歴史学など社会科学の範疇まで広げて議論をしないと回答を得られないものと思います。現在の民法95条や関連する最高裁判例が通用する世の中、つまりある程度の文化的教養を日本人が共有しており、「裁判制度」といった解決方法が紛争解決手段として(とりあえずは)担保されている世の中だからではないでしょうか。そういった社会制度や文化、慣習が変遷した世の中になれば、また違った要件が加わるかもしれませんし、「悪意者にも無効を主張できない」といった最高裁判例が出てくるのかもしれません。法律家が(単に経済学だけでなく)世の中の動きや、そこで通用する常識、ルールの変遷などを含め広く興味の対象としなければならないのは、そういった法律を支える基盤から議論をしなければ「法学」自体が社会的なインフラにはなりえないと思うからであります。こういった視点は、このたびの証券取引における民法95条適用の可否についても必要であろうし、私自身も説得的な論証がえられれば、無効であるとの結論を望むものではありません。

今年はいろいろと47thさんには、勉強をさせていただき、ありがとうございました。弁護士を16年もやっておりますと、日常の法律業務のほとんどが「ルーティンワーク」と化してしまい、それで食べていくことも可能なわけでして、向上心に「錆」が生じておりましたが、こういったブログを拝読するなかで、そういった「錆」を取り除き、もう一度「法律を学ぶおもしろさ」を体感するきっかけとなりました。
また、来年もよろしくお願いいたします。

Posted by toshi : 2005年12月30日 11:46

>toshiさん
こちらこそ、色々とありがとうございました。
仰るところの社会的な環境と法制度の関わりは、私の来年のテーマのひとつで、とりあえずLaw & Developmentという分野をとっかかりに、法が社会的なインフラとして機能するための条件みたいなものを考えていこうと思っています。
そこらで考えたことも書いていこうと思いますので、来年も宜しくお願いいたします。
よいお年を。

Posted by 47th : 2005年12月30日 13:42

内田先生の民法Iの錯誤のところをパラパラ読んでいたら、【もう一歩前へ】の欄で次のような記述がありました。以下引用。「このように考えると、錯誤の要件論で重視すべきなのは、相手方の単なる知・不知(悪意・善意)ではなく、表意者の錯誤を利用することが許されるかどうかの判断ではないかと思われる。しかし、それは、単なる表意者の意思表示の過程や相手方の主観だけではなく、当該取引をめぐる経緯や、さらにはその背後にある慣行や社会関係が分からなければ判断できない。つまり、意思主義か表示主義かといった対立を超える問題がここには含まれているのである。」このエントリーについての議論を通じて、自分の頭で考えることで、学者の先生が考えているような問題点を肌で感じられるというのはブログの一つの効用だなあと思いました。余談ですが、内田先生の民法は、初版からどんどん進化していますよね。特に債権総論のところなんかは、債権譲渡登記とかネッティングとかもはや民法典の枠を超えた話が多く載っていて、改めて読んでみると大変勉強になりますよね。

Posted by taka-mojito : 2005年12月31日 00:25

 
法律・経済・時事ネタに関する「思いつき」を書き留めたものです。
このブログをご覧になる際の注意点や管理人の氏素性についてはAbout This Blogご覧下さい。