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新会社法における定款自治の限界?


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Posted by 47th : | 12:36 | Corporate Governance

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※各自、会社法29条をご覧下さい。 いとうY先生のblogに書かれていた考察は、法人論に興味を持つ私にとっても極めて興味深かった。 新会社法2... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2005年12月28日 14:55

コメント

こんにちは。「この問題について短い論文でも書こうかしら」という考えが一瞬よぎったのですが、47thさんの記事にすべてが言い尽くされており、「やっぱりやめとこう」と思いかけてます。寿司屋のたとえ話にしびれました。

Posted by いとうY : 2005年12月28日 13:16

いとうY先生やGakさんの意表をついて(?)、こちらにコメント。

新法って、「現時点で明らかにできることについては条文上なるべく明らかにするが、すべての問題を明らかにしたわけではない」はずですよね。従来、合弁会社などで有用な、株主の権利・総会の権限を強化する方向の定款規定についても解釈論上の争いがあった(というか、ほとんどの学者は有効と考えていても、論文数が少ないので実務上怖くて踏み切れない)ところ、新法では条文に書いちゃったので実務の萎縮効果をある程度回避できるというのがミソでしょう。

でも、これって実は暗黙のうちに立法担当官の旧法の解釈を立法過程に忍び込ませているともいえます。学者の中には(おそらく少数派だと思いますが)、株主権を拡大する方向でも定款自治を許さないという見解もあったところ、「学説の自由」がこのような形で狭められることについては、忸怩たる思いの方もおられるでしょう。

会社法29条を「官僚的に」解説すると商事法務の記事のようになるのでしょうが、おそらく書いた方々もあまり信じていないのではないかと、邪推するこのごろです。立法責任者が「法の欠缺」を自認するような発言・論文を書くことは立場上難しいのでしょうと、私の上司の某先生がおっしゃっていました。私はさらに、実は彼ら・彼女ら(担当官)が法の欠缺をもっとも良く知っている(体験した)方々であろうと、ひそかに拝察しております。おかしなところを指摘していくことはわれわれ学者の仕事ということで。

論文のネタになりそうなのが、取締役会の権限の縮小を伴うような定款規定です。私は、取締役会の設置が強制されていない(327条1項各号のいずれにも該当しない)株式会社では許されるような気がしています。

私は467条を総会権限を狭める定款規定をおくことを否定するものと読んでいましたが、たしかにいとうY先生のおっしゃるように、解釈の自由は依然残されているような気もしてきました。29条に関しては、47th先生のように「この法律の規定の趣旨に反しない範囲で」と読むことに、私も賛成なのですが、さて577条のほうはどうすれば良いのでしょうかねえ。

最後になぜかGakさんへ。公益法人(って、もうすぐなくなる?)の定款自治について、論文ってあるのでしょうかね。法人本質論よりよっぽど面白そうなテーマだと思いますが。

Posted by けんけん : 2005年12月28日 20:15

>いとう先生
是非ご論文を書いてください^^
やはり、こういうことは実務家の思いつきではなく、学者の方のきちんとしたご論稿が大事ですので。
>けんけん先生
ありがとうございます。
法の欠缺をよく知るのも実務家であり、また、「立法担当者の見解」の影響の大きさを知るのも実務家というところで・・・種類株式の発行価額と本来全く関係のない一株一議決権原則の呪いを払拭するのに10年以上の月日を要したようなことが起きるのを懸念するのも、また、実務家の杞憂なのかも知れません。
ただ、bright sideを見るとすれば、少なくとも今のところは会社法の実際の設計に携わった方々の顔は分かるわけで、その分、議論にタブーが少ないことかも知れませんね。

Posted by 47th : 2005年12月28日 22:56

>けんけん先生

大変単純な解釈なのですが、29条・577条とも、「その他の事項でこの法律の規定に違反しないもの」を「その他の事項でこの法律の規定の趣旨に違反しないもの」と読むのはいかがでしょうか。大改正のドサクサにまぎれてそういう規定を作ってしまった法務省の役人の責任は重い(そんな規定は「作らない」というのが「立法」論的には正解だった)と思います。

Posted by いとうY : 2005年12月29日 01:51

しつこくお邪魔します。

>いとうY先生
私からも、ご論文キボンヌ。です。
>29条・577条とも、「その他の事項でこの法律の規定に違反しないもの」を「その他の事項でこの法律の規定の趣旨に違反しないもの」と読むのはいかがでしょうか。

是非そう読むべきですね。

>47th先生
>法の欠缺をよく知るのも実務家であり、

村上淳一『「法」の歴史』155頁ですね(笑)。
欠缼を知ることとこれに答えること、いずれも実務家と研究者の共同作業だと思います。

で、
>両(いとうY、47th)先生

このあと私信(メール)をお送りします。

Posted by けんけん : 2005年12月29日 20:24

立案担当者から一言です。
いろいろご提案されているのを見ていると定款の書き方一つで可能なものばかりのような気がします。
例えば、467条は、5分の1の割合を下げる定款は可能になっています。
時価ベースやフローベースで、この割合以下に下げたければ、定款で定める「割合」を、時価又はフローを変数とするの数式で定めればよいのではないでしょうか?
私達の感覚では、定款自治の範囲が現在より広がりこそすれ、狭まっているとは思えないのです。
もちろん会社法は強行法規が多いですけど、商法だって強行法規は多いですし。

Posted by 葉玉匡美 : 2005年12月30日 10:24

>けんけん先生

>欠缼を知ることとこれに答えること、
>いずれも実務家と研究者の共同作業だと思います。

仰るとおりです
後段の立法担当者見解に(必要以上に)呪縛されてしまうという実務家の習性と語呂合わせをしたかっただけです。

Posted by 47th : 2005年12月30日 11:38

47th先生、私のblogに訪問して頂き、ありがとうございました。

いとうY先生のblogからこのエントリーを拝見し、大変興味深く読ませて頂きました。そして、こちらのエントリーもTBさせて頂きました。
(最初は私のTBなんぞ、即座に削除されるかと思い、少しビクビクしていました)

けんけん先生が、こちらにコメントをするとは、確かに「意表」を突かれた感じです。

なお、けんけん先生へ
公益法人で定款自治というのは聞いたことがないですし、それで論文というのは私が知る限りでありません(あくまで「私が知る限り」)。
しかし、今後は、営利法人以外の法人法制をどう設計するかによって、変わってくると思われますし、議論の対象になると考えます。
非営利法人における定款自治や機関設計の在り方、それを突き詰めれば、非営利法人法制は、どこまで強行法規なのか、という点に行き着くのかなと思っています。

Posted by Gak : 2005年12月30日 14:10

 
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