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自賠責の支払基準否定の経済学的インプリケーション


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Posted by 47th : | 19:45 | Law & Economics

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コメント

朝日新聞の記事
http://www.asahi.com/national/update/0330/TKY200603300263.html
などを見る限り、
保険金額=法13条第1項=施行令第2条=3,000万円
支払基準=法16条の3第1項=1,800万円
ということで、約款まで判決で覆したわけではないようですよ。

むしろ、約款上は、今回のような事態(国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準以上に保険金を払うこと)を、既に想定しているように思えます。

とはいえ、この判例があることにより、訴訟が増えて社会全体で厚生損失が・・・という本論は変わらないと思います。ただ、「支払基準」によって自賠責で減額される(今回のような)ことは70%以上の重過失がある場合だけらしいので、(以下参照)
http://www2.ocn.ne.jp/~gyotak/jiko2.1.html
数的にあまり影響ないのかも。(ここについては詳しくは知りません)

面白いのは、読売新聞の記事で、
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060330i104.htm?from=main1
「今後は、こうしたケースで早期の解決が図られることになりそうだ」と、この判例によって厚生損失が減るみたいな書き方をしていますね。私はこれは読売新聞が間違っていると思います。

あとはまぁ、(よくある心情的な意見でしょうが)人の命の値段を決めることなので、効率ばかりを追い求めるのもどうかなという気もします。

Posted by Apricot : 2006年03月31日 03:50

最高裁の言う「支払基準」は、施行令第2条ではなく、こちらです。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/kyusaitaisaku/1icon/kijyun.pdf

Posted by オオタ : 2006年03月31日 06:00

>「支払基準」によって自賠責で減額される(今回のような)ことは70%以上の重過失がある場合だけ

ではないですよ。例えば、支払基準では死亡者本人の慰謝料を350万円としていますが、裁判所は通常もっと多くを認めると思います。

Posted by オオタ : 2006年03月31日 06:17

>Apricotさん、オオタさん
ありがとうございます。
自賠責なんて、修習終わってからすっかりごぶさたなんで、トンチンカンなことを申し上げたようですみません
ということは、保険会社にとって考えられる第一の対応は、約款上も支払基準=保険金と読めるように改正を加えることなんですかね?
厚生損失については、厳密にいえば、保険料率の決め方をどうしているのかを見なければ分からないところもあるんですが、最近の判決の書きぶりでどうも気になっているのは、事前の契約によるリスク配分をリスクが実現化した後で消費者側に有利に変えることによる、事前行動への影響というのが十分に意識されていないような印象を受けてしまうんですよね。

Posted by 47th : 2006年03月31日 10:02

同じく自賠責なんて忘れたぜ!なもりたです。

1. この直接請求って,運行供用者が保険会社に対して持っているものを,被害者が供用者に代位するような形でいくやつですよね。それだったら,直接請求権って,保険契約に縛られてもいいような気が... まぁ,自賠責はいろいろ変わったところがあるので,ちがうかもしれません。

2. 支払基準だけでなく,保険料率も決まっていませんでしたっけ? (決まっていなくとも,再保険プールとの関係で,事実上一致していたような記憶が)

3. 訴訟が増えるにしても,膨大な自動車事故&支払件数からすれば,ごくmarginalであんまり気にしなくてもいいような気が... 保険会社からすれば,個別の額の予測まで付かなくとも,distributionが分かっていれば十分です。

4. これは,apricotさんに対してですが,「経済学的インプリケーション」を考える際は,人の命の値段を考えてるというよりは,むしろ,「どうやったら,こういう事故を減らせるか(のためのインセンティヴを設定できるか)?」ということを考えている感じですね。蛇足です。

Posted by もりた@今夜はwalk the lineを見るぞ : 2006年03月31日 12:38

>もりたさん
"walk the line"?
・・・よく分かっていませんが、楽しんできてください^^
1.と2.について、私もそういう「気」がします・・・が、何せ長いこと触れてないし、手許に資料もないんで(笑)
3.については、私も、自賠責だけのだったら、そうは言っても大した影響はないかもという気はします。ちょっと恐いのは、何かそのロジックが契約による支払基準の設定にネガティブな匂いを漂わせているところで・・・まあ、杞憂だとは思いつつ、利限法での流れなんかも見ていると、ちょっといやな予感もしたんですよね。
4.は、私宛ではありませんが、付け加えると、社会全体としてスムーズにシステムが動くにはどうしたらいいか(「取引費用」の低減)ということを考えるというところですかねぇ。

Posted by 47th : 2006年03月31日 18:47

成年男性なんかの場合、自賠責の支払基準で計算すると保険金額を超えてしまうケースが多いのではないでしょうか? となると支払基準と保険金額の差が出て訴訟になるのは、老人とか子供かもしれませんね。さらに、例えば共同不法行為などで2台の車が事故に関与した場合には、限度額も2倍になりますね。

Posted by R40 : 2006年04月11日 09:32

>R40さん
幸い、というか、自分では自賠責のお世話になったことがないんで、詳しく約款も見たことがないんですが、何れにせよ自賠責だけの世界に留まれば、この判決の影響は限られるんでしょうね。

Posted by 47th : 2006年04月11日 17:54

 
法律・経済・時事ネタに関する「思いつき」を書き留めたものです。
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