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上限金利規制の論拠を考える:市場支配力(2)


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Posted by 47th : | 00:33 | Law & Economics

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横浜国立大学の清田耕造助教授(国際経済学)が市場 メカニズムに関する非常に興味深いご論考をお書きに なっています。 「90年代の日本企業の生産性」(RI... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2006年05月27日 14:09

コメント

そうそう、独占的競争な状態と見るのが妥当であると僕も思います。しかし、独占に関する議論は意外と難しいんですよねぇ。動的な状況で考えると、社会的に見てもパレート最適である、なんて結論もでてくるようですし。なんにしても、上限金利を定めることは、本来の問題である多重債務者の救済にはなりませんね。

Posted by night_in_tunisia : 2006年05月26日 09:37

fujiです。
経済的な議論の中恐縮ですが、質問をさせてください。上限金利規制を無くして、取立規制をするとしてそれに違反した回収はすべて無効なものとなるのでしょうか?ことの発端は任意に支払った金利でも上限金利を超える部分は元金に充当されると判断されたことからだったと思いますが、取立規制では任意に支払ったものは違法とは言いにくいですよね。いかがでしょうか。

Posted by fuji : 2006年05月26日 10:09

はじめまして。
通常追い詰められた借り手というのは、借りたくて借りたくてしかたない状態に陥ります。暴走する借り手の行動を自己責任としてどこまで放任できるか。ボロボロになった借り手がファイティングポーズを取っていても、どこかの時点で誰かがレフェリーストップさせるしくみがあれば、上限金利規制の議論を新たなステージに持ち込むことができるのでは?と以前から思っているのですが...

貸し手を規制するのではなく、借り手を規制するしくみが必要なのではないか?
「過剰貸付の規制」だけではなく、「過剰借入の規制」という側面で、何か良い方策がないものですかね?

私個人的には、上限金利の上げ下げとか取立ての法規制にはあんまり興味がなくて(ごめんなさい(笑))、借り手側の成熟、お金に対する認識の進化が将来の鍵を握っていると思っているほうなので...

それと違法な取立ては違法行為なので発覚すれば当然、1年以下の懲役だとか、300万円以下の罰金、あるいは一定期間の業務停止が科せられます。どんな取立てが違法なのかについては、貸金業規制法と金融庁事務ガイドラインで割と具体的に明示されています。

でも実際はあんまり規制が働いていなかったと言って良いでしょう。業者がやりたい放題の取立てをしても、借りる側の多くは泣き寝入りしてるからです。
今回のアイフルの件だって、業界の間では「また見せしめか」ぐらいにしか思ってない人が多いでしょう。

借りる側の多くは、自己破産や特定調停のような債務整理についての知識が乏しいと同時に貸し手への負い目も強く、それらによるペナルティーを過大にとらえ過ぎ、法的措置に踏み切るのを控える傾向が強いです。業者から見れば借り手の相手をするぐらい、赤子の手をひねるようなもんなのです。

元来、大手の消費者金融はマニュアルに従ったスマートな取立てによる回収が特徴でした。必要以上に借り手を追い込むことが自分達にとって利益にならないことをよく理解していたからです。
従来の借り手の多くは行儀良く、長期にわたって生かさず殺さずで黙って利息を払い続けてくれたので、マニュアル通りスマートに契約や回収を行っていればそれで良かったはずでした。

ただ最近、債務整理の件数がうなぎ昇りになり、業者の収益構造を圧迫し始めていることが、現場に微妙な影響を与え始めてるように思えます。
消費者金融の現場では、将来的な収益よりも目先の契約件数を取りたい「アホな社員」が増え、与信が甘くリスクを負う契約や取立ての件数が増えてるのでは?

貸し手と借り手の力関係に微妙な変化が生じてきていることと、政府の偉いさんのセオリー無視の「高利貸しは悪だから弾圧すべしコール」のプレッシャーが、今までぬくぬくと過ごしてきた消費者金融業界に少なからず揺さぶりをかけている、っていう構図ですかね。

Posted by けんじろう : 2006年05月27日 04:46

宣伝広告による競争を、価格競争に置き換えさせることによって、厚生の向上があるというのは本当なのでしょうか?
ならば、消費者金融だけでなく、すべての産業において広告による製品差別化を禁ずることによって厚生の向上が図られる・・・のでしょうか?(?_?)

Posted by Apricot : 2006年05月27日 10:38

fujiです。追加質問です。
例えばの事例で、借入人Yが業者X1から金利年20%で借り入れ、その後X2からも年20%で借り入れしたが、いよいよどこからも借り入れが出来なくなってきてX3から年100%で借り入れたが、Yは金利の高いX3への返済を優先的に任意に支払ったいたがとうとう破産した。このような事例でX1X2X3の債権者平等の原則はどこまで図れるのでしょうか?金利規制である程度の基準が必要なのではと思うのですが。(有得ない事例を想定しているかもです)

Posted by fuji : 2006年05月27日 19:03

>night_in_tunisaさん
そう、独占とその対処は本当に難しいんですよね。
況や単独企業独占ではなく、寡占や独占的競争という話になると・・・さすがにシカゴのように、放っておけばそのうち是正されるとは思わないんですが、さりとてどう対応すればいいかというと・・・今のところ、私には寡占状況での製品差別化手段の限定ぐらいしか思い浮かばないところです。
>fujiさん
最初の方の質問は、現行の法的枠組みを前提とすれば、違法な取立そのものを原因として権利を後発的に消滅させてしまうという処理は(不可能とまでは言いませんが)難しいのでしょうね。
もっとも、テクニカルには、公序良俗無効の判断の中でそうした取立の際の事情を考慮するということはあるかも知れません。
後者の方は、第一義的には、一般的な偏波弁済の枠組み(詐害行為取消、否認権)の中で対処することができるし、そうすべきではないでしょうか?
>けんじろうさん
借り手の側の行動原理と、それに対する貸し手側の対応については、エントリーを改めてやる予定ですので、またそちらにもご意見を頂ければ幸いです。
私自身のボトムラインとしては、現状に問題がないとか、市場に委ねていれば全てが解決されるとは考えておらず、ただひたらすらに、対処手段としての「金利を規制して貸せないようにしてしまえばいい」という手法には合理的な理由を見出せないというところにあります。

Posted by 47th : 2006年05月27日 23:42

>Apricotさん
不思議ですよね(笑)
まず、最初のステップは「同種の製品」において製品差別化により右下がりの需要曲線に直面している企業が存在する場合、製品差別化を緩和することで厚生改善の余地があるということです。
例えば、車においてB○Wだ、ベ○ツだといったブランド差別化をやめさせて、みんな国民車で規格統一してしまえば、自動車の価格は下がるでしょうし、その分厚生は増加します。
ただ、問題は、製品差別化はそれを望む消費者(この場合ブランド価値も消費者の効用)によってつくられている部分があるということや、製品差別化自体がイノベーションの源泉となる場合があるということです(例えば、マツダのロータリーとか、スバルのボクサーとかは、一つの製品差別化です。
というわけで、製品差別化活動を規制することは、そうした事前の効率性まで考慮に入れると望ましくない効果も出てきてしまうので、そのメリット・デメリットの比較は極めて難しく、そうである以上、通常は政府規制は控えるべきということになるわけです。
ただ、提供している商品の同一性が極めて高く、差別化が専ら宣伝広告活動によっている場合には、宣伝広告自体によるイノベーションというのは、余り期待できないという意味では規制によるデメリットは少ないかも知れません。
ただ、それでも、もし宣伝広告活動が過剰なら、市場による是正が働くはずなので(逆に広告宣伝活動費を押さえて価格を下げる競争者が現れるはず)、原則としては規制には謙抑的であるべきです。
消費者金融について、私が上のようなアイディアを提示するのは、このような市場による是正が働かない可能性があると考えているからであって、その意味で、他の産業に対する広告規制には直接には結びつくものではありません。
では、何故消費者金融業においては市場による是正が働かない可能性があるのか?・・・これは、まさにデマンド・サイドにおける消費者行動のバイアスにかかってきますので、どうか(気長に)続きをお待ち下さい。

Posted by 47th : 2006年05月27日 23:52

ありがとうございます。
なるほど。低価格参入者による市場の是正が働かない点で、デマンドサイド側の話と結びつくわけですね。引き続き期待しております。

ただ、やはり以下に述べるような「宣伝広告規制のデメリット」は消費者金融業界でもあるんじゃないかなと思います。

1.宣伝広告には、製品差別化以外の役割もあるのでは? たとえば駅前で配っているティッシュで、消費者は店舗へのアクセスがしやすくなります。また、TVや新聞の宣伝広告は、「サラ金アレルギー」だった消費者に、抵抗なく市場にアクセスできるようにする役割もあるように思います。
逆に言うと、宣伝広告を禁じることで、(本当は消費者金融市場で効用を得られるはずなのに)市場にアクセスできない消費者が生じ、厚生減少になるのでは?

2.宣伝広告自体も市場で取引される商品である以上、そこに何らかの規制を加えるのは厚生減少に繋がるのでは?

3.新聞やTVといった広告媒体は、広告基準みたいなものを持っていると思います。これにより、広告媒体による規律付け効果を望めないでしょうか?

4.消費者金融にも、イノベーションはなくはないような。リボルビング払い、無人契約機、コンビニ・銀行ATM提携、収入減少補填保険などが思いつきます。
将来のイノベーションの芽を摘んでしまう可能性はやはりあるのでは?

などと考えると、やはりメリット・デメリットの比較は難しいんじゃないかなーと思うのですが・・・。

Posted by Apricot : 2006年05月29日 12:49

>Apricotさん
もちろん、そういう面はあるんで、商品内容との関連が薄いから宣伝広告を規制してしまえというのは短絡的だと思いますよ。
ただ、独占的競争状態や消費者行動バイアスを助長する形での均衡が成立している場合には、市場による是正だけでは上手くいかないので、ということです。
また具体的な規制の形には色々とあり得ると思います。例えば、宣伝広告費をする場合には、多重債務の危険性を促す広告と一緒に行うことを義務づけるとか、宣伝広告費の一部に目的税的なものをかけて、その税収を消費者救済窓口組織の拡充に向けたりと・・・もっとも、全ては現在の宣伝広告がどのような効果を持っているのかという点についての実証的な検証がまずは必要ですし、政府の委員会も、そうした基礎データの収集分析という面をもっとやるべきだと思うんですよね。

Posted by 47th : 2006年05月30日 10:24

 
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