「裏側」情報の開示は投資家を救うか? [ 2005年06月05日 ]
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Posted by 47th : | 12:56 | Corporate Governance
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何を書くべきかが一定していないのであっちへフラフラこっちへフラ... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2005年06月14日 00:36
コメント
47thさん、こんにちは。あいかわらずの鋭いご指摘、考えさせられますね。。私の意見としては、ひとまず「任意」での開示というのも、ひとつの工夫かもしれないと思っています。政府側の期待としては、まず投資家を増やすことが第1条件と考えて、このような情報開示をすれば投資家が増えるのか、減るのか、経済的な実証例が欲しいのではないでしょうか。いきなり証券取引規制のレベルで強制にしてしまうより(入り口での投資家保護は金融サービス法のようなもので損害の負担者を振り替えておいて)もし、任意開示ということで投資家の数が増えたり、投資家のレベルが向上した場合には、企業と投資家の調整機能として証券取引法レベルでの強制開示の問題と捉える、とするのもひとつの方法論かなあ・・・・と思います。まずはアメリカのように庶民の金融資産が証券に振り向けられないと、証券取引自体が「国富」とは結びつかないようにも思われ、企業にとっての不利益情報の強制開示ということもその次の問題かなあ、と考えたりします。
Posted by toshi : 2005年06月06日 05:41
>toshiさん
脊髄反射的に書いてみた後で、どうせどの企業もポジティブな情報を発信するインセンティブはあるので、その情報発信の信頼性を高めるための枠組みと考えるのであれば、意味があるような気もしてきて、やはり出来上がりを見てみないと評価は難しいという気になってきました。
ただ、それとは別に「薔薇色の未来」に対する開示が、証券取引法の枠外で行われたときに、それを信頼した投資家をどう救済するのかは考えないといけないような気がします。投資家を増やすという意味でも、発信される情報がポジティブかネガティブかということ以上に、その情報の「信頼性」(不確実なものについては、その不確実性を判断できるだけの情報が提供されることも含みますが)をどうやって担保するかというところが重要になってくるのではないかという気がしています。
Posted by 47th : 2005年06月06日 13:09
47thさん、こんにちは。開示規制は、開示を促進するだけでなく、開示された情報が他社情報との間で比較可能にするという面があるはずで、開示するかどうかは自由だけど、開示する場合にはこの規則にしたがってくださいという規制であれば(もちろん内容にもよりますが)受け入れやすいのかなという感じがします。でも客単価とか、小売業にとっての企業秘密そのものじゃないの?という気もしますね。
米国での任意開示規制は、Rule 10b-5などの詐欺責任(およびそのSafe Harbor)のほか、有価証券発行の際のGun-jumping Ruleで行われているという理解でいます。でも、S-O法によって、オフバランス取引の開示、GAAPに合致しない財務指標を使用する際の開示規制などが法定開示規制に取り込まれてしまったので、従来の任意開示の分野(企業が開示したいというインセンティブを持つ分野)は少なくなってきているのかもしれません。不勉強なもので間違えていたら申し訳ないです。
Barの勉強の息ぬきで拝見していたら、取り込まれちゃいましたね。これも47thさんのBlogの魅力ということにして、自分の忍耐力のなさをごまかしておきます。
Posted by neon98 : 2005年06月06日 17:22
>neon98さん
私も有用なものになるかも知れないと思い始めているのですが^^;、日本では、確か、募集・売り出しに際して用いられた場合以外には任意開示の資料の不実記載については証取法上の不実開示責任の対象外となってしまう構造だったと思うので、そこのところで開示の正確性の担保がなされるのかが、ポイントになるような気がします。
Barの勉強はすさまじいと聞きますが、また息抜き程度に遊びに来てください^^
Posted by 47th : 2005年06月07日 10:14