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消費者金融≠企業金融


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Posted by 47th : | 12:40 | Law & Economics

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» 貸金業の上限金利問題〜その1 from いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」
何だか体裁のよい言い方をする人たちが多いようだが、実際に多重債務者に会ってみろ、と言ってあげたいですね。とは言うものの、私自身も直接会ったことはないけど。... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2006年04月23日 00:28

» 貸金業の上限金利問題〜その2 from いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」
最近ある貸金業のビジネスモデルには、最初の30日間の利息は無料、というのがあるそうですよ。これって、短期の借入には、「旨みがない」ということと一緒ですよね... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2006年04月23日 00:28

コメント

 議論を興味深く拝見させていただいていました。今回のエントリで分からないことがあったので、読解力がなくて申し訳ありませんが、質問です。

 最後から二番目の「ただ~」からはじまる段落は、上限金利規制を認める内容なでしょうか?逆にヤミ金に走るから規制はやめた方がいいという意味なのでしょうか?

 読めば分かるだろ!と怒られそうですが、宜しくお願いいたします。

Posted by すべりしらず : 2006年04月22日 21:43

お邪魔致します。関連してコメントされた方々のサイト等も拝見し、いろいろ示唆を頂きました。

市場と規制と、の典型例のような気が致しました。特にローエコが誤解される局面だと感じます。合理的な効用の反映とはいえ、どのレベルの金利を超えると、政府なり何なり別の手段で対応するのが社会的納得度が高い金銭サポートと言えるのか(ここには経済学的判断は入らなくていいと思います)、その一点で規制を見るのが、47thさんご提起の議論で理解する素直な姿なのではないかと思いました。

その水準決定は、それこそ実態から実証的に割り出してもよいでしょうし、経済心理学等で考えることもできるかと思います。

単なる感想を失礼致しました。

Posted by 4thestate : 2006年04月22日 21:56

>すべりしらずさん
すいません。
もう、本当に頭の中に色々と渦巻いていて、全てアウトプットしようとすると論文がかけるぐらいにネタがあって(笑)、ついついそれを短い文章に入れ込もうとすると分かりにくくなってしまうんですよね。
前のエントリーのコメントにも書きましたが、私は少なくとも旧出資法上限の40%までは認めるべきだし、むしろ上限金利規制に頼るのはやめた方がいいのではないかと思っていますので、そういう趣旨で読んでいただければ概ね宜しいかと。
>4thestateさん
最後の段階の「決め」は政治的な思惑が入ることはやむを得ないのだろうと思いつつ・・・そもそも経済的なロジックや客観的なデータを無視して、多重債務者がかわいそうだから、あるいは、消費者金融業者はけしからんから、政府が価格を決めてしまう・・・という、資本主義国とは思えないプロセスに猛烈な苛立ちを感じてしまうわけです。
金利を下げて、かつ、アウトプットを減らしたくないなら、消費者金融業者に補助金を出してみろ、と(笑)

Posted by 47th : 2006年04月22日 22:39

本来商品の性質が 47th さんのおっしゃるようなものなら、すべての対価を借り入れ期間に比例させる利息の形にすること自体に無理があるような気がします。
(その意味で「みなし利息」がかなりこの商品とそれに関する議論を歪めているのではないかと思えます)
実際の制度を大上段から切り捨てるのは行き過ぎかもしれませんが、利息の上限に関する議論ではこの視点は無視できない要素だったりしないでしょうか。

Posted by 通りすがり : 2006年04月23日 02:49

fujiです。
neon98さんとの議論とても勉強になります。基本的には、neon98さんがはじめに仰っておられた、お二人の立ち位置の違いからくる議論かもしれませんが、消費貸借という契約に利息制限という法的規範をどういう形でどう導入するのが妥当か、個別事例として契約当事者間の意思解釈はどうか(借り手は合理的に判断したか、貸し手は優越的な立場を乱用をしていないか等)、という視点に興味をもっている者としてはneon98さんのご見解に共感するのですが・・・。
(それから、なぜ過剰取立は起きるのか?(1)の4つのシナリオの残り3つも楽しみにしております)

Posted by fuji : 2006年04月23日 03:33

 ありがとうございました。これからの議論も期待しております。

Posted by すべりしらず : 2006年04月23日 06:21

>通りすがりさん
仰っているところは、取引される財の境界設定の問題になるのかも知れませんね?
例えば、①time value of money+信用リスクと②仲介サービス部分を別の商品として、価格規制を行うということなのかも知れません。ただ、もしそれが本当に消費者の需要に即したものであれば、サービスのアンバンドリングがなされるはずであり、これを「規制」で行おうとすると非効率性が生じることもよく知られている話ですし、現実的に①と②を外部から明確な形で認識することは難しいので、何れかについて望ましくない価格規制がなされればarbitrageが生じてしまうという問題があるのだろうと思います。
なお、アメリカでは手数料部分も金利に含めた上で、それを開示することに(確か)なっていたはずです。
>fujiさん
私としては、従来の裁判例で取り扱われているような公序良俗基準の下で個別的事情に応じた救済がなされることまでは否定するつもりはなく、制度設計としての上限金利規制の有効性に絞って議論をしている(と、少なくとも本人としては思っている)んですよね。
なお、個別事案における公序良俗規範の用いられ方についてご興味があるのであれば、大村先生の「公序良俗と契約正義」を一読されるのをお薦めいたします。
>すべりしらずさん
こちらこそ、これからも宜しくお願いいたします^^

Posted by 47th : 2006年04月23日 19:20

 
法律・経済・時事ネタに関する「思いつき」を書き留めたものです。
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