MBOの危険性への対応 [ 2006年09月14日 ]
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Posted by 47th : | 09:33 | M&A
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» 連載 ロースクール的コーポレート・ガバナンス論 経営判断の原則編① from New York Today~What's Happening in the City~
取締役が株主・会社に対して信認義務(Fiduciary Duty)を負っていることは先に見たとおり。
では、取締役が株主から信認義務違反の責任を問わ... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2006年09月26日 18:47
コメント
いつも勉強させていただいてます。
本件とは、「利益相反」という意味以外、あまり関係ありませんが、M&Aのアドバイザー、特に証券会社の利益相反に関する欧米のルールは、どのようになっているのでしょうか。
日本では、弁護士は、弁護士法で規定されていますが、証券会社は野放し状態と思います。(コメントしにくい内容だったら、無視してください。)
Posted by Thomas : 2006年09月15日 00:08
今日は、妙にアクセス数が多いな、と思っていたら、こちらでご紹介されていたのですね。光栄です。ちょうどタイムリーに公開買付に関する政令の改正案がパブコメに出ていたので、チェックしていたところです。
ロンドンのFTでも、最良執行義務の話題や、ロンドン取引所の監督の話(日本でも取引所のあり方についてはFSAやTSEでここ数年、議論されていますよね)など、興味深いものが多く、引き続き、頭に溜め込んでいこうと思います。
Posted by ももんが : 2006年09月15日 07:05
>Thomasさん
Broker/DealerやInvestment Advisorなどの典型的金融仲介機関以外に関する規制は私も調べたことがないので分からないのですが、M&Aのアドバイスを受ける顧客は一般に大企業やファンドであって、彼らは利益相反問題には敏感ですので、市場における競争や評判によって一定の歯止めはあるんではないかと思います。
最近では、買収アドバイザーと買収資金調達を同じ金融機関が担当することについてのコンフリクトへの意識が高まり、両者を別にしたり、セカンド・オピニオンをとるという慣行も一般化しているようです。
>ももんがさん
ヨーロッパの状況も、従来型とアメリカ型の金融規制の接合が課題という点で日本と似ていますよね。
また勉強の成果をブログでも公表されることを期待しています。
Posted by 47th : 2006年09月15日 09:35