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会計ルールに「穴」はないのか?


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Posted by 47th : | 10:47 | Securities

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» 「会計のルールの穴」についての若干の補足 from isologue −by 磯崎哲也事務所
昨日のエントリで、 誤解を恐れずに大胆なことを言えば、「会計に『ルールの穴』なんか無い」 と申しましたが、やはり誤解されるとヤなので(笑)、もうちょっと言... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2006年01月19日 22:34

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トラックバック時刻: 2006年01月20日 09:46

コメント

よくわかっておらずにコメントします。
的がはずれていれば捨て置きください。

本件の本質的なまずさは、投資組合を介したインサイダーに当たる点ではないのでしょうか?
売却後に収益をどれほどあげたとしても、買収を発表し株価を吊り上げて売り抜ける方法それ自体に問題があるような気がします。

Posted by ras : 2006年01月19日 12:51

こんにちは。

端的に言って、たとえばサッカの試合でファウルがあるたびにサッカー場にあらかじめ待機している司直が入り暴行罪や傷害罪や業務上過失傷害が問われていいか、そうした問題提起であると理解しました。

そうだとすれば、ご指摘の通りで、会計における「悪」は「財務諸表論の1限目でたたきこまれる基本」ですら、厳格な構成要件該当性を求められる刑事罰には本来的になじまない相対性を抱えていますから、サッカーにおけるイエローカード・レッドカード的なペナルティが用意されて、かつ司直よりも機動的に運用されている、これと同様の分別があった方がよいと私は思います。

Posted by bun : 2006年01月19日 20:59

はじめてコメントさせていただく同業者です。
いつも拝見させていただいています。
貴職のエントリを読んで、以前いくつかあった粉飾事件に関与した時に抱いた感想を思い出しました。

当時、私は、民事事件であれ、刑事事件であれ、粉飾事件の場合、問題となった会計処理が当時の会計基準に違反していたということを原告側または捜査機関側で立証しなければいけないはずだと思っておりましたし、その旨主張していました。しかし、判決文等には、個々の粉飾の手口は摘示されますが、かかる事実に適用されるべき会計基準についての言及がないのです。つまり、要件事実論っぽく言うと、粉飾の事実が主要事実で、会計基準違反は間接事実にすぎないようなのです(当時も今も、この点を明確に言っている人はいないような気がするのですが)。例えば有報の虚偽記載の場合、虚偽の事実(ここでは粉飾の事実)を立証すれば足り、何故それが虚偽なのか(つまり会計基準のどれに抵触するのか)という点には触れられない。刑事の判決等を見る限り、粉飾の手口の摘示があり自白事件なので手口の内容に争いなしとされ、違法性の認識を持つので有罪と・・・。手口だけ示して、それが粉飾というのは乱暴だなと思った次第です。

それで何が言いたかったかというと、会計基準は、LegalやTaxの問題と違って、評価規範の一助位にはなるが、行為規範にはなりえないのだということ。
そのような会計基準に照らして財務諸表は適正ですという意見を書かなければならない会計士さんは大変な職業だなということ。
適正なる会計慣行とは、適当に正しいことだと言う方がいますが、まさに言いえて妙ということ。

Posted by doughousha : 2006年01月20日 00:34

>bunさん
なるほど!
実は、私もそうした使い分けが必要なんではないかと思っていたところです^^例えば、望ましくない会計処理を看過した会計士の方が懲戒になったりとかそういうレベルの話では、趣旨とか倫理とかは全面に出てもいいと思うのですが、犯罪という話になると、やはり95%クロだわ、これは、というところで考えるべきじゃないかと感じているんですよね。
>doughoushaさん
はじめまして。
なるほど、規範が明らかにされないのに有罪になるのが、粉飾なんですね・・・でも、それって、会計基準に刑罰を白地委任したという話のような気もしてくるところです。
私は、税務訴訟で、公正なる会計慣行とは深いお付き合いをさせていただいて、「公正なる会計慣行」は内容が一義的ではないので、税務通達が基準となるべきという議論と必死に戦ったことを思い出します。
税務が拠ることはできないものに、罪刑法定主義は拠れると・・・考えてみると、結構不思議かも知れません・・・

Posted by 47th : 2006年01月20日 01:13

若輩者ですが、この件について一つコメントさせていただきます。
今回のライブドアの件、磯崎氏と同様私も100%違法であると結論づけられる気がします。

会計士が監査をし、財務諸表に対する意見を表明する上で最高規範となる「監査基準」というものがあります。その「監査基準」は会計士にあることをすべきと規定しております。それは「実質的判断」という奴です。簡単に言うと、「まずは会計基準に照らして判断なさい(形式的判断)。でもそれだけじゃなくて企業がとった会計処理が企業の実態を適切に表していなけりゃダメなんだぞ。(実質的判断)」
ライブドアの件でいえば、該当する会計基準が存在しないため形式的基準は満たしていても、実質的な基準から判断した上で当該処理がライブドアの実態を適切に反映していないのであれば、それは正しい会計処理とは認められない。ということになります。今回の件で、当該会計処理こそがライブドアの実態を最も適切に反映する会計処理だ!と結論付けることができるのであれば話は別ですが、まあ無理でしょう。よって、少なくとも会計士は不適正意見を表明するべきと結論付けます。
んでもって法律上、商法にて、「公正なる会計慣行を斟酌すべし」って一文があるわけですが、会計士が不適正と判断すべきものは公正なる会計慣行とはいえないでしょう。
(と、いうよりそもそも「会計の『真実』とは実態を適切に表すものである」ってのは会計士の共通認識のはず。明文の規定があるかは知らないですけど。)
こんな感じで違法を導けると思うのですが、いかがでしょうか?朝5時のため眠さで論理構成崩れてたらごめんなさいデス。

Posted by 監査法人二年目 : 2006年01月21日 15:26

連投ですが、47thさんが挙げた例についても後学のためコメントさせてください。
先ほどのコメント同様、「会計のおける真実とは、企業の実態を正しく表すことである。」という命題の下、話を進めて行きます。

>>例えば、前回の例で、投資組合が株式交換によって取得したLD株を市場で売却した後に、解散・清算するのではなく、LDがその投資組合持分を第三者に200で売却したとしたらどうでしょう?
形式的な基準がない以上、大事なのはその投資組合及び取引の実態です。ライブドアが支配している任意組合がライブドアの株式を売る。ライブドア自身が自己株式を売ることや連結子会社にライブドア株式売らせるの同様の経済的実態を有することより、資本取引として扱うべきと結論付けれると思います。

>>もう一つ別の例として、投資組合の唯一の財産がLD株だけでなく、半分は純粋な投資持分であって、清算時点の投資組合の持分のうち、LD株売却の対価として得たものが200、他の投資から得た現金が同じく元々の出資100に対して200あった場合はどうでしょう?
この場合、投資差益が100で資本剰余金が100という形で、元々の組合の源泉を考えて仕分けないと粉飾になるんでしょうか?

問題は投資組合が実質的にライブドアの支配下にある点です。
よって経済的実態の面で上記の例と同じ結論が導かれます。
ちなみに会計監査の場面だと、利益の源泉となる取引まで余裕で遡って調べると思います。まともな会計士なら。連結子会社を連結する際に、同じ売り上げでも連結内が連結外か源泉で分けて処理するのと同様です。

>>しつこいようですが、更にいえば、投資組合がLD株を処分して現金200を手に入れた上で、それをそのまま清算するのではなく、他の投資先に投資して最終的に300に増えたとしたらどうでしょう?

ライブドアにおける仕訳で言うと
現金200/資本金・資本剰余金200
投資持分200/現金200
現金300/投資持分200(清算時)
    利益  100
で処理すればいいと思います。

>>最後に、今回の場合は利益になっていますが、例えば、前回の例で株式交換でLD株を引き受けた後に、LDにスキャンダルが発覚して、株価が下落して、1株@10になってしまった場合に、清算において生じる▲50を投資差損ではなくて、資本剰余金の方から引きたいといったら、会計士の方はOKを出してくれるんでしょうか?

「経済的実態は自己株式処分差損=資本剰余金である」ときちんと説明すれば、会計士が否定できる理由は存在しないはずです。

って感じになるでしょうか。以上、いかがでしょうか?

Posted by 監査法人二年目 : 2006年01月21日 15:56

 
法律・経済・時事ネタに関する「思いつき」を書き留めたものです。
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