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「対策会議」押収はどうなんだろう?

ちょっと前の記事になりますが・・・

公取委立ち入り後に対策会議・橋梁談合

国発注の鋼鉄製橋梁(きょうりょう)工事の入札談合事件で、公正取引委員会が立ち入り検査に入った後の昨年10月末、談合組織の幹事社の担当者らが「対策会議」を開き、善後策を話し合っていたことが6日、分かった。これら談合にかかわる会議のやりとりや発言者は、横河ブリッジの担当者が詳しくノートに記しており、東京高検は家宅捜索で、このノート七冊を押収したもようだ。

この入札談合事件の実体面をどう考えるかということは別として、こうした捜査・調査機関の立入調査に対する「対策会議」の資料を捜査・調査機関が制限なしにアクセスするというのは「あり」なんでしょうかねぇ


まず、捜査・調査機関による立入検査がなされた後に、それに対する善後策を検討すること自体は普通ですよね。「これら談合にかかわる会議」と書かれると、何だかこの「対策会議」そのものが談合みたいですが、もちろん、そんなことはないでしょうし・・・
とはいえ、この「対策」が、「証拠になりそうなもの燃やしちゃおうか?」とか、「お前とおれとは、一緒に料亭なんか行ったことはないよな。いいな」とか、そういうその「対策」自体が犯罪行為で、罪状を増やすだけの会議だとすると問題ですが、まあ、少なくとも建前上は「どういう資料を提出したのか?」とか「どういうスタンスで臨むのか?」「防御の際に協調体制をとるのか、独自に防御するのか?」とかいうことを話すんじゃないかと・・・そうしたときに、「これって押収されるかも知れないから議事録とれないよね」とか「後で取調べの時にきかれるのがいやだから、何か発言したくないね」とか言うことになると「対策会議」の実はなくなりそうです。
かといって、一度調査が入ったら、あとは調査のことについてはひたすら黙りお上の沙汰をお待ちするというのも、法治国家としてはどうかという気がします。
やはり、こういうのは"PRIVILEGED"というのを認めるべきなのではないかという気がします・・・
で、PRIVILEGEDが何かという話は、おいおい。

Posted by 47th : | 06:35 PM

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