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共同買付者と167条


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Posted by 47th : | 23:31 | Securities

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コメント

最近拝見させていただくようになりました。

>実は、同じような条文構造を持っている166条(発行会社情報インサイダー)では、会社自身は除外されないと考えられています。

とのことですが、
例えば資本提携(5%超)を伴う業務上の提携をするにあたり、相手会社の株式を市場で少しずつ取得していき、ある程度のところ(5%近く)で対外発表するというのは大丈夫なようです。

166条1項四号の文言を見ると会社自身も会社関係者になってしまうのかと思っていましたが、「実務の考え方」としては会社自身による取得はO.K.と、その方面の弁護士から聞きました(167条の方も含めて)。違うことを言う証券会社もあったりするのですが。

青林書院の神崎等「証券取引法」でも、166条の方の箇所で、現行の証券取引法では、会社は会社関係者とは規定されていない、とあります。
もっとも、誰の計算でなされるかは問わないので役員や従業員を規制しておけば(会社の計算で取引すればインサイダー取引に該当するから)弊害は問題とならない、ともいっています。
(←計算だけじゃなく名義も会社の場合が問題となるはずで、ちょっと違うんじゃないかと思ったりしますが)

いずれにしても実務上ぶつかった問題に対してとても勉強になりました。ありがとうございました。

Posted by 無名法務人 : 2006年08月09日 01:43

>無名法務人さん
マニアックな話題に反応していただきありがとうございます^^
インサイダー関係の条文の読み方には色々な余地がありますが、少なくとも自己株式取得との関係では、会社自身の取得(といっても実際には刑罰法規である166条では法人自身の行為は観念されないので会社のために役員・従業員が行った取引ですが)がインサイダー規制に該当する可能性があることをベースとして例外規定が設けられたりしているので、その意味では理論的には会社自身がインサイダー規制に該当する可能性は否定できないのだと思うのですが、従来は、「規定の趣旨」や「従来の慣行」をベースに、「実務における線引き」をしてきたわけで、私も今回の事件の前であれば、ご相談された弁護士さんと同じようなアドバイスをすることに余り迷いはなかったと思います。
問題は、そうした「実務における線引き」と同じ感覚を今回ライブドアと村上氏を逮捕した捜査当局が共有しているのだろうかという不安で、この辺りは、今後色々と注視しなくてはいけないのだろうというのが、今回のエントリーの趣旨でした。
こうしたマニアックな解釈論は余りブログではやらないのですが、また機会があれば是非遊びに来てください。

Posted by 47th : 2006年08月10日 10:22

 
法律・経済・時事ネタに関する「思いつき」を書き留めたものです。
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