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「異常売買無効制度」の前に

東証、「異常売買無効」制度を検討・自民会合で発言 (NIKKEI NET)

東京証券取引所の天野富夫常務は14日朝、自民党の企業会計に関する小委員会(委員長・渡辺喜美衆院議員)に出席し、8日に起きたジェイコム株の誤発注のような異常な売買が行われた際には、売買契約そのものを無効とする制度の導入を検討していることを明らかにした。・・・東証の天野常務は欧州の一部では、発行済み株式数を大幅に上回るなど異常な売買が成立し、かつ影響が重大な場合は、取引所の判断で売買を強制的に無効とする規定があることに言及、今後の検討課題だと述べた。大手証券会社がジェイコム株を大量に取得した問題では、証券会社の自己売買のあり方などについて規定する考えも示した。

とのことですが、その前に現在の民商法の枠組の中でできることとできないことをもう少し詰めて欲しいという気がします。
あと、この「異常売買無効制度」は、当事者間の契約の成立や効力に直接に介入するわけですから、取引所のルールとして定めるべきものなのかどうかも検討の必要があるような・・・もちろん、理論的には約款や会員証券会社との契約に盛り込むことで達成できるんでしょうけど・・・この前の黄金株問題でも、議論がありましたけど、市場の番人としての立場と、事実上、独占的な力を持っていることとのバランスの取り方が、ここでも問題になってくるような気がします。
取り急ぎ目についたので。メモだけ。


Posted by 47th : | 11:26 AM

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このリストは、次のエントリーを参照しています: 「異常売買無効制度」の前に:

» 「異常売買無効」制度(?)よりリスク認識してシステム再構築すべきではないか from 法務の国のろじゃあ
  47thさんが、「異常売買無効制度」の前にというエントリーで日経さんの記事を [続きを読む]

トラックバック時刻: December 14, 2005 01:35 PM

コメント

民法の枠組みにおいてすら無効にするのは結構厳格な枠組みが必要なのに、商取引、ましてや取引の対象になってんのが有価証券である場合に、当事者ではなく取引所の判断で無効という効果を強制できる制度を作るってのは・・・結構しんどいということ以前に、なんか大きな考え違いをしているんじゃないですかねえ。
大体それを発動する際の手続きどうすんでしょうか?
誰かがおかしいと申告したら一度取引を止めてあるいは市場にアナウンスして検証して無効ですあるいは問題ありませんとでもやるんでしょうか。
その間市場はどうしてるんでしょう?参加者はどうするんでしょう?
個別に無効にするのかすべて無効にするのか?
考えただけでもぞっとするような論点があるのにこれに保振法との兼ね合いとか考え出したらえらい面倒な制度になると思うんですけど。
ひょっとして当事者能力失いつつあるんですかねえ。

Posted by ろじゃあ : December 14, 2005 12:32 PM

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