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会計ルールに「穴」はないのか?

磯崎さんの「営業投資有価証券」の怪というエントリーに、次のようなコメントをしました。

次の問題は、これは「違法」なのか「ルールの穴をうまくついた取引」だったのかというところですね。こちらは、相当難問な気がします。

そのコメントについて、磯崎さんから会計ルールの「穴」というエントリーで、次のようなご指摘を受けました。

私は、非常にシンプルに考えてまして、(もし報道されているような取引を意図的に行ってたのだとしたら)明確に「アウト」だと考えてます。
誤解を恐れずに大胆なことを言えば、「会計に『ルールの穴』なんか無い」、と言えるかと思います。
(中略)
で、「公正なる会計慣行」とはいったい何かというと、「企業会計原則」をはじめとする会計の諸規定などとされており、それでも全部の事象がルール化できる わけがないですから、ある処理や表示が「公正なる会計慣行」に準拠しているかどうかというのは、まさに監査法人や公認会計士という訓練を受けた「人間」が 判断をすることになるわけです。
(中略)
会計原則でいう「真実」とは、「絶対的な真実」とは違って、業種・業態や人間の判断によって若干ゆらぐ性質の「相対的真実」である、てなことが言わ れ、「罪刑法定主義」とか「租税法律主義」というのとは違って、(明文の)ルールに沿っているかどうかが問われるのではなく、会計の目的(大原則)にそっ ているかどうかが問われると考えます。もちろん、「相対的真実」なので、人によって若干考え方が違う面はありますが、「企業の財政状態や利益を適正に表示 すること」は大原則中の大原則。にもかかわらず資本取引と損益取引を混同して利益を大きく表示しようというのは、会計で最も避けなければならないことなわ けです。つまり、財務諸表論の1時間目で習うようなお話。
いくら明文のルールに書いてなくても、会計士100人に聞いて100人ともが「なんじゃそりゃ?」と言う会計処理や表示は、「公正なる会計慣行」とはいわないと思います。
(中略)
しかも、検察が入って処理に粉飾の容疑がかかっている状況で、「あれは正しい処理だった」と主張する会計士は確実にゼロだと思われますので(笑)、 よって、その処理は「公正なる会計慣行を斟酌したもの」ではありえないですし、ということはすなわち、いくら明文の規定のどこに書いて無いにしても、その 処理や表示は確実に「法律違反」かと思います。

たぶん、多くの人は磯崎さんの仰ることに賛成されるんじゃないかと思いますし、会計士というプロフェッショナルの職業倫理の世界において、今回のような取引にOKを出すべきかといえば、それは違うというのも同意します。

ただ、それでも、ひとたび「責任」や「刑罰・行政罰」の世界の話として、それが「違法」かと言われれば、それは別の話ではないかという疑問が残ります。例えば、法律の世界でも、「明文では明らかではないけど、趣旨から考えると違法とされる可能性のある取引」というのは、いくらでもあり、まさに、その典型の一つがライブドアがニッポン放送株式買収の際に用いた「ToSTNET-1を用いた時間外取引」だったわけです(この辺りの詳細は過去記事(これとかこれとかこれとか)をご参照下さい)。

過去記事の中でも書きましたが、件の事件以前の段階で、こういう取引についての多くのビジネス・ロイヤーの立場は「OKを出すべきではない」ということだったと思います。ただ、他方で、実際にそれが起きたときに、それが「100%違法になる」というものでもありません。
その意味では、あれは我々からみれば「制度の穴」だったわけで、それを「利用すべきでない」とは言えても、実際に利用した人間を必ず「法律違反」に問えるかというと、そういうわけでもないと考えていたわけです。(最終的には、なぜか金融庁長官の解釈でお墨付きが出てしまったような形になってしまった後で法律改正がなされたわけですが・・・)

で、私には会計にもこの種の「ルールの穴」というのは、やっぱりあるんじゃないか、という気がしています。別に今回の取引が妥当だとは誰も思っていませんが、「資本取引と損益取引を混同して利益を大きく表示しようというのは、会計で最も避けなけれけばならない」という「財務諸表論の1時間目で習うようなお話」というのは、「穴」を許さないようなものなのか?というところを、ちょっと素人なりに考えてみようと思います。

なお、私の目的はライブドアの擁護ではありません。ただ、法律家というのは、司法試験受験の過程で憲法の考え方を相当にたたき込まれるせいか、本能的に国家権力がフリーハンドを持つことに強い警戒感を持っているので、「粉飾」という概念が事実上捜査機関に大きな裁量を与えてしまうんじゃないかということもまた非常に気になるわけです。これは、「何で弁護士は大量殺人犯を弁護するのか?」というのと少し似ているのかも知れません・・・(まあ、ライブドアは大量殺人犯ではないわけですが・・・)


正直、我ながら法律家的な屁理屈だとは思うんですが、理論的に考えれば、今回の取引が違法である根拠が明文にはない大原則だとすれば、その大原則は時代を通じて変わっていない以上、取扱いは常に一貫していなくてはならないのではないんでしょうか?

でも、平成13年商法改正以前は、自己株式はそもそも取得が制限されていたこともありますが、「資産」として整理されていて、その売却益は差益として扱われていたんじゃありませんでしたっけ(それとも、「資産」だけどPL上には差益は出なかったんでしょうか?そうだとすると、以下の分析もだいぶ的外れになっちゃいますが・・・)。もし、そうだとすれば、自己株式の処分差益を資本取引として取り扱うのは、平成13年の商法改正の産物であって、必ずしも会計の基本である「真実性の原則」や「資本取引/損益取引の峻別」という大原則から当然に導かれるものではないんじゃないでしょうか?(もし、そうだとすれば、平成13年商法改正以前の処理は「真実性の原則」に反していた?)

もちろん、平成13年商法改正で制度が変わり、自己株式処分の会計基準もできたわけですが、平成13年商法改正は、単に自己株式のBSにおける計上の仕方を資産の部から資本の部に移しただけです。さて、ここで気になるのは、自己株式の直接保有に対して、自己株式を持っている法人の持分(つまり自己株式の間接保有分)を資本の部に計上すべきということにはなりませんよね。

前回の例でいえば、連結されない限りは、投資組合の資産の内容によって投資持分の計上の仕方を変えなくてはいけないというルールはないんじゃないかと思います。もちろん、どちらが実体に近いかといえば、間接保有であっても、直接保有となるべく同じような計上をする方が望ましいことは確かですが、実際には、これには限界があるので、そこの判定を「連結するかどうか」というレベルで一種のフィクションとして割り切りをつけているのが、現在の会計制度なんじゃないかという気がします。

とすると、投資持分は、(平成13年商法改正後の直接保有自己株式とは異なって)あくまで資産です。

で、例えば、前回の例で、投資組合が株式交換によって取得したLD株を市場で売却した後に、解散・清算するのではなく、LDがその投資組合持分を第三者に200で売却したとしたらどうでしょう?

現金200を持っている組合の持分ですから、普通に考えれば、投資組合持分も200で売却できますよね?
この場合に、投資組合持分の取得価額100と売却額の200の差額を資本剰余金として計上しないといけないというのは、会計士の方100人に聞いて、どのぐらいの方がそうだと仰るんでしょう?

もう一つ別の例として、投資組合の唯一の財産がLD株だけでなく、半分は純粋な投資持分であって、清算時点の投資組合の持分のうち、LD株売却の対価として得たものが200、他の投資から得た現金が同じく元々の出資100に対して200あった場合はどうでしょう?
この場合、投資差益が100で資本剰余金が100という形で、元々の組合の源泉を考えて仕分けないと粉飾になるんでしょうか?

しつこいようですが、更にいえば、投資組合がLD株を処分して現金200を手に入れた上で、それをそのまま清算するのではなく、他の投資先に投資して最終的に300に増えたとしたらどうでしょう?

最後に、今回の場合は利益になっていますが、例えば、前回の例で株式交換でLD株を引き受けた後に、LDにスキャンダルが発覚して、株価が下落して、1株@10になってしまった場合に、清算において生じる▲50を投資差損ではなくて、資本剰余金の方から引きたいといったら、会計士の方はOKを出してくれるんでしょうか?

・・・我ながら屁理屈だとは思いますが、仮にライブドアが実際に監査法人と議論をしたとすれば、その中で監査法人の方を説得する代替案として出てきそうな話ですし、ひょっとしたら、実際に使われている可能性もあるんじゃないでしょうか?

もちろん、こういう手口が望ましいとは思いませんが、例えば、平成13年商法改正の時の処理の変更と会計の大原則をつなぐ中間項として「資本取引かどうかのメルクマールとして、資産として計上されるべきものか資本の部において計上されるべきものかを用いる」という考え方があり得るとすれば(実際にあるのかどうかは知りませんが)、その中間項には従っているといえないこともないのかも知れません。

とすると、決め手はむしろ当初の投資組合による取得を「連結すべきだったかどうか」というところのようにも思えるところですが、連結の対象になるかならないかというところでも、実務では色々な「割り切り」をしているところであって、そうした「割り切り」には、判定コストを下げるというメリットの一方で必ず「穴」が出てくるんじゃないでしょうか?

また、そうした「穴」を塞ぐために、抽象的な基準を使うと、今度は経済活動に大きな萎縮効果を与えるということもあり得るわけで、「いたちごっこ」という面もありますが、そうした「穴」は必要悪というか、不可避的に出てくるエラーという部分はあり得るんじゃないでしょうか?

・・・会計の実務家の方からみれば、的外れな意見かもしれませんが、あえて議論の活性化のためということでご海容いただければ幸いです・・・ご意見・ご批判お待ちしております。

(追記)

あと、これは完全な蛇足なんですが、検察も、今回の会計処理そのものがストレートに粉飾といえないと思ったから、開示書類の虚偽記載ではなく、わざわざ風説の流布・偽計の方に持っていったんじゃないかという気もします。
令状は「堅い罪で」が基本ですが、そうだとすれば、有価証券報告書の不実記載の方が、普通に考えれば「堅い」わけで、あえてそちらではなく158条に行ったというのは、ダイレクトに粉飾といえなくても、総合的にみて計画された相場操縦的な行為だという考え方でいっているのかも知れません。そうだとすると、「別件」ではなく、最初からこれが「本件」ということもありそうな気がしてきました・・・また、この辺りの掘り下げは別の機会に。

Posted by 47th : | 10:47 AM

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コメント

よくわかっておらずにコメントします。
的がはずれていれば捨て置きください。

本件の本質的なまずさは、投資組合を介したインサイダーに当たる点ではないのでしょうか?
売却後に収益をどれほどあげたとしても、買収を発表し株価を吊り上げて売り抜ける方法それ自体に問題があるような気がします。

Posted by ras : January 19, 2006 12:51 PM

こんにちは。

端的に言って、たとえばサッカの試合でファウルがあるたびにサッカー場にあらかじめ待機している司直が入り暴行罪や傷害罪や業務上過失傷害が問われていいか、そうした問題提起であると理解しました。

そうだとすれば、ご指摘の通りで、会計における「悪」は「財務諸表論の1限目でたたきこまれる基本」ですら、厳格な構成要件該当性を求められる刑事罰には本来的になじまない相対性を抱えていますから、サッカーにおけるイエローカード・レッドカード的なペナルティが用意されて、かつ司直よりも機動的に運用されている、これと同様の分別があった方がよいと私は思います。

Posted by bun : January 19, 2006 08:59 PM

はじめてコメントさせていただく同業者です。
いつも拝見させていただいています。
貴職のエントリを読んで、以前いくつかあった粉飾事件に関与した時に抱いた感想を思い出しました。

当時、私は、民事事件であれ、刑事事件であれ、粉飾事件の場合、問題となった会計処理が当時の会計基準に違反していたということを原告側または捜査機関側で立証しなければいけないはずだと思っておりましたし、その旨主張していました。しかし、判決文等には、個々の粉飾の手口は摘示されますが、かかる事実に適用されるべき会計基準についての言及がないのです。つまり、要件事実論っぽく言うと、粉飾の事実が主要事実で、会計基準違反は間接事実にすぎないようなのです(当時も今も、この点を明確に言っている人はいないような気がするのですが)。例えば有報の虚偽記載の場合、虚偽の事実(ここでは粉飾の事実)を立証すれば足り、何故それが虚偽なのか(つまり会計基準のどれに抵触するのか)という点には触れられない。刑事の判決等を見る限り、粉飾の手口の摘示があり自白事件なので手口の内容に争いなしとされ、違法性の認識を持つので有罪と・・・。手口だけ示して、それが粉飾というのは乱暴だなと思った次第です。

それで何が言いたかったかというと、会計基準は、LegalやTaxの問題と違って、評価規範の一助位にはなるが、行為規範にはなりえないのだということ。
そのような会計基準に照らして財務諸表は適正ですという意見を書かなければならない会計士さんは大変な職業だなということ。
適正なる会計慣行とは、適当に正しいことだと言う方がいますが、まさに言いえて妙ということ。

Posted by doughousha : January 20, 2006 12:34 AM

>bunさん
なるほど!
実は、私もそうした使い分けが必要なんではないかと思っていたところです^^例えば、望ましくない会計処理を看過した会計士の方が懲戒になったりとかそういうレベルの話では、趣旨とか倫理とかは全面に出てもいいと思うのですが、犯罪という話になると、やはり95%クロだわ、これは、というところで考えるべきじゃないかと感じているんですよね。
>doughoushaさん
はじめまして。
なるほど、規範が明らかにされないのに有罪になるのが、粉飾なんですね・・・でも、それって、会計基準に刑罰を白地委任したという話のような気もしてくるところです。
私は、税務訴訟で、公正なる会計慣行とは深いお付き合いをさせていただいて、「公正なる会計慣行」は内容が一義的ではないので、税務通達が基準となるべきという議論と必死に戦ったことを思い出します。
税務が拠ることはできないものに、罪刑法定主義は拠れると・・・考えてみると、結構不思議かも知れません・・・

Posted by 47th : January 20, 2006 01:13 AM

若輩者ですが、この件について一つコメントさせていただきます。
今回のライブドアの件、磯崎氏と同様私も100%違法であると結論づけられる気がします。

会計士が監査をし、財務諸表に対する意見を表明する上で最高規範となる「監査基準」というものがあります。その「監査基準」は会計士にあることをすべきと規定しております。それは「実質的判断」という奴です。簡単に言うと、「まずは会計基準に照らして判断なさい(形式的判断)。でもそれだけじゃなくて企業がとった会計処理が企業の実態を適切に表していなけりゃダメなんだぞ。(実質的判断)」
ライブドアの件でいえば、該当する会計基準が存在しないため形式的基準は満たしていても、実質的な基準から判断した上で当該処理がライブドアの実態を適切に反映していないのであれば、それは正しい会計処理とは認められない。ということになります。今回の件で、当該会計処理こそがライブドアの実態を最も適切に反映する会計処理だ!と結論付けることができるのであれば話は別ですが、まあ無理でしょう。よって、少なくとも会計士は不適正意見を表明するべきと結論付けます。
んでもって法律上、商法にて、「公正なる会計慣行を斟酌すべし」って一文があるわけですが、会計士が不適正と判断すべきものは公正なる会計慣行とはいえないでしょう。
(と、いうよりそもそも「会計の『真実』とは実態を適切に表すものである」ってのは会計士の共通認識のはず。明文の規定があるかは知らないですけど。)
こんな感じで違法を導けると思うのですが、いかがでしょうか?朝5時のため眠さで論理構成崩れてたらごめんなさいデス。

Posted by 監査法人二年目 : January 21, 2006 03:26 PM

連投ですが、47thさんが挙げた例についても後学のためコメントさせてください。
先ほどのコメント同様、「会計のおける真実とは、企業の実態を正しく表すことである。」という命題の下、話を進めて行きます。

>>例えば、前回の例で、投資組合が株式交換によって取得したLD株を市場で売却した後に、解散・清算するのではなく、LDがその投資組合持分を第三者に200で売却したとしたらどうでしょう?
形式的な基準がない以上、大事なのはその投資組合及び取引の実態です。ライブドアが支配している任意組合がライブドアの株式を売る。ライブドア自身が自己株式を売ることや連結子会社にライブドア株式売らせるの同様の経済的実態を有することより、資本取引として扱うべきと結論付けれると思います。

>>もう一つ別の例として、投資組合の唯一の財産がLD株だけでなく、半分は純粋な投資持分であって、清算時点の投資組合の持分のうち、LD株売却の対価として得たものが200、他の投資から得た現金が同じく元々の出資100に対して200あった場合はどうでしょう?
この場合、投資差益が100で資本剰余金が100という形で、元々の組合の源泉を考えて仕分けないと粉飾になるんでしょうか?

問題は投資組合が実質的にライブドアの支配下にある点です。
よって経済的実態の面で上記の例と同じ結論が導かれます。
ちなみに会計監査の場面だと、利益の源泉となる取引まで余裕で遡って調べると思います。まともな会計士なら。連結子会社を連結する際に、同じ売り上げでも連結内が連結外か源泉で分けて処理するのと同様です。

>>しつこいようですが、更にいえば、投資組合がLD株を処分して現金200を手に入れた上で、それをそのまま清算するのではなく、他の投資先に投資して最終的に300に増えたとしたらどうでしょう?

ライブドアにおける仕訳で言うと
現金200/資本金・資本剰余金200
投資持分200/現金200
現金300/投資持分200(清算時)
    利益  100
で処理すればいいと思います。

>>最後に、今回の場合は利益になっていますが、例えば、前回の例で株式交換でLD株を引き受けた後に、LDにスキャンダルが発覚して、株価が下落して、1株@10になってしまった場合に、清算において生じる▲50を投資差損ではなくて、資本剰余金の方から引きたいといったら、会計士の方はOKを出してくれるんでしょうか?

「経済的実態は自己株式処分差損=資本剰余金である」ときちんと説明すれば、会計士が否定できる理由は存在しないはずです。

って感じになるでしょうか。以上、いかがでしょうか?

Posted by 監査法人二年目 : January 21, 2006 03:56 PM

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