事業信託制度の目的は? [ October 02, 2005 ]
企業の事業信託制度を創設・政府、2007年にも
政府は企業が一部の事業を他社に信託して運営を委ねる「事業信託」の仕組みを2007年にも設ける方針だ。企業は特定の事業のリスクを分離できるほか、不振事業を他社に預けて再建することも可能になる。医薬品や先端技術開発など多額の費用がかかりリスクを伴う事業分野の展開や、同業他社に競争力で劣る生産部門の再生に役立つとみている。
・・・ということなんですが、「特定の事業リスクの分離」や「不振事業の再建」は、別に株式会社を使った子会社化やJV化でも可能だと思うんですが・・・
少なくとも、アメリカのビジネス・トラストでも事業を実質的にコントロールしている人間は無限責任を負うとしている州が多いようですし、その意味では事業リスクの遮断というレジームの点で株式会社よりも有利といえるかどうか・・・
「不振事業を他社に預けて再建」するといっても、アップサイドが出たら事業を取り戻すなんていう都合のいいディールが可能だったら、現行法でも営業の賃貸でも何でもできるんで、普通は、そんなうまい話はないので、資源を投じて不振事業の再建をしようという場合には、その相手に一定の持分を与えてJV化したりするんだと思うんですよね・・・
というわけで、何か法的に考えると、ちょっと眉唾なところが・・・あとは、会社ではなく「信託」なんでということで、会計上、連結のときの取り扱いを変えることができる(リスクの高い事業や不振事業を簿価で連結から外せる?)とか、税法上の取り扱い(パス・スルー)を狙うという途はあるのかも知れませんが・・・個人的には、実質的なリスクや経済的利益の所在が同じものについて会計や税法上の取り扱いが異なる(制度間arbitrageを認める)というのは、合理性があるのか?もあるところです。
まあ、新聞記事で見ているだけですし、企業に選択肢を与える方向での改正であれば、あとは使うか使わないかは企業次第ということで、(もっと検討すべき課題が他にあるんじゃないかという機会費用の部分は別として)とりたてて強く反対するほどのことでもないんですが・・・ちょっと不思議な感じがしたので。
どなたか、具体的なメリットやニーズについてご存じの方がいらっしゃったら、ご教示いただけると幸いです。(ちょっと、自分でも調べてみるかも知れませんが)
Posted by 47th : | 10:14 AM
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» 信託業法やら会社法やらでのビークル(vehicle)の選択肢について from isologue −by 磯崎哲也事務所
47thさんの「事業信託制度の目的は?」を拝読。 日経新聞の「企業の事業信託制度を創設・政府、2007年にも」という記事、 政府は企業が一部の事業を他社に信託し... [続きを読む]
トラックバック時刻: October 4, 2005 08:08 AM
僕も,この新聞記事を読んで,全く同じ感想を... 僕が昔書いたペーパー「組織法の中の信託」の分析枠組み(http://www.law.tohoku.ac.jp/~hatsuru/papers.html)からすると,まっとうな「信託」の使い方ではない,という感じです。
ただ,一つ想像されるのは,バブル期の「特金」のように,会計上のメリットがあるのかもしれない(そういう手当が会計の方で必要だし,そういう会計ルールが好ましいものかは,非常に怪しい),ということくらいかな...
Posted by もりた : October 2, 2005 11:07 AM
おつかれさまです。日本のビークル制度についてペーパーを書かねばならず、ちょうど構想を練っていたところなので、この話題興味を持ちました。アメリカではビジネストラストは課税だったかと思います。これは、まさに47thさんがおっしゃっているとおり、他の課税エンティティと経済的に同じなのに非課税扱いにするのは税の中立性に照らして問題だということだと思います。そして、日本は、導管課税の分野においては、アメリカと比べて非課税に慎重です。つまり、日本は、中立性という原則をゆがめてまでも課税していこうというスタンスのような感じがします(個人的な感覚にすぎませんが)。それなのに、中立性という原則をゆがめてまでも非課税という正反対の流れの議論になっていくとは思いません。だから、法務省で事業信託を議論していても、財務省のほうで非課税扱いを認めるような気はしないのです。
税のメリットがないとしても、事業信託には他に何かメリットがあるんでしょうかね。
Posted by びびでびゅー : October 2, 2005 12:12 PM
>もりたさん
やっぱり法的な観点からいうと、余り合理性はないですよね・・・LLCもそうですが、どうも会計・税務の形式的取り扱いを混乱させるべく、無闇に事業体の法形態バリエーションを増やしているような・・・異様に複雑化した会社法現代化の条文に加えて、何か不思議な話ですね。
>びびでびゅーさん、もといbfsさん
最近、真面目に勉強していないのであれなんですが、パス・スルー問題については、日米での二重課税の調整法の差とも関連するので、理論的に見て、米国でフェアとされている方式が日本でもフェアになるなのかは、ちょっと分からないので、是非、その辺りを今度教えてください。っていうか、その微妙なHNの使い分けは・・・
Posted by 47th : October 2, 2005 04:15 PM
47thさんに教えるなんぞ、おそれおおいです。。。税の中立性という概念はアメリカも日本もあるのに、日本は、アメリカと異なり、パススルーかどうかを決するのに法人格の有無という形式的な要素を重視する枠組みがあるもの(例外は証券化やリートの場面)と理解してます。だから、日本は、その固有の枠組みを理由に、アメリカと異なる導管課税制度を正当化させることができます。日本版LLCの課税問題については、まさにその点だと思います。他方、今回の事業信託はどうなんでしょうか。同じ論法でいくと、信託は法人格ないので、パススルーということになります。その結論は、租税回避が増えそうで税収が減りそうだから、財務省はいやがると思うのですが。今後の動きについて、日本版LLCの課税問題とあわせて、個人的に興味があります。
Posted by Bfs : October 3, 2005 08:24 PM
>Bfs様
主税局的には、アメリカが導管課税に「寛容」なのは、個人で課税したときの実効税率が高いからという理屈があるようです。納税者にとって、法人税(=配当時課税)と、パススルー(=繰延べなし)のいずれが有利かは税率構造に依存することはご存知でしょうが、日本では所得税の実効税率が低く、そのバランスが偏っているという認識なのでしょう。すなわち、アメリカ政府から見れば、導管課税という仕組みは--個々の納税者の損得は別として--法人税の場合と収支トントンもしくは許容範囲なのだ、と(残るのは執行可能性の問題ですかね?)。
共同事業から生じる所得への課税のあり方として、法人税を与件としながら法人税・導管課税を使い分けていくというのも一つの見識(中立性?)だと思います。特に国際的局面を考えると、法人税のインテグレーションは困難ですから。
もっとも、そういった本音ベースでなく、財務省がどう理屈をつけていくのかは興味深いところです。
Posted by 心太 : October 5, 2005 11:26 AM
心太さんのポイントは以下の2点だと整理します。
①日本は、アメリカと違って導管課税に寛容になれない。
②"共同事業から生じる所得への課税のあり方として、法人税を与件としながら法人税・導管課税を使い分けていくというのも一つの見識"
この2点は、まさに財務省の立場だと理解してます。そして、これを今回の事業信託にあてはめてみます。すると、①によれば、事業信託はパススルーにしたくない、他方、②によれば、事業信託は法人でないのでパススルーになってしまうのではないでしょうか。
これは、財務省的には、頭が痛いことではないかと思うのです。(この点、日本版LLCのときは①も②も同じ帰結なので財務省的には頭は痛くなかったかと推測します。)
47thさん、マニアックな議論でひっぱってしまってすいません。(今やっている作業と関連するもんでして。。。)
Posted by Bfs : October 6, 2005 11:58 PM
もう一つの可能性として、パススルーに伴うメリット(法人→損失の取込み/個人→低い税率&労働所得との損益通算の可能性など)を減殺する措置を導入した上で、法人税の対象から外すという手法もあるかと思います。cf.有限責任事業組合
信託法の全面改正とともに、信託課税に関する規定が整備されることが期待されますし、野次馬的には、Bfsさんの議論が公表されるのを非常に楽しみにしております。
Posted by 心太 : October 7, 2005 07:41 AM
その手法って、パススルーを認めつつ、濫用防止措置を定めることだと理解していたので、法人課税する場合と比べてどうしても差が出てくるような気がするのですが(つまり導管課税に濫用防止措置は当然のことかと。)。。。いずれにせよ、事業信託について、その手法が認められたら、利用者側からすれば、結構画期的なことで、事業信託制度に結構存在価値があるように思えてきました。(アメリカはビジネストラストは法人課税なんで、それに比べると画期的という意味です。)心太さん、勉強になりました。またネット上でお会いしましょう~
Posted by Bfs : October 7, 2005 09:55 AM
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