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村上氏立件へのハードルとその影響


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Posted by 47th : | 13:24 | Securities

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最近何かと話題の「きっこの日記」が、村上ファンド関係者の 一斉逮捕を具体的に予告しています。 http://www3.diary.ne.jp/logd... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2006年06月04日 09:01

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 個人的には半信半疑だった疑惑が急展開を帯びてきた。  もともと、こうした「疑惑ネタ」の予想的中率は悪い。今回も、強制捜査までいかないんじゃないかと思っ... [続きを読む]

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トラックバック時刻: 2006年06月05日 05:51

コメント

はじめまして。いつも楽しく、興味深く拝見させていただいております。
以前投資会社(VC)に勤務していたんですが、その際に投資先で上場した企業に関するインサイダー情報(株式分割、資本提携…)等が(未公開時の人間関係もあって)入ってくるケースがあります。
一方で企業が上場してしまえば、ロックアップ等の制約がない限りは「売るしかない」状況であるため、こういった行為は会社関係者のインサイダー情報にあたりますよね。
その会社では、投資担当者(I)と流動化担当者(L)の間にはファイアウォールがある(IはLに情報を提供しない)、という理由でこれらインサイダー情報の取得に特に制限を設けていませんでした。
こういうケースは法的にはどのように解釈されるんでしょうか。個人的にはかなりキケンだと思うんですけれど。

Posted by かぜ : 2006年06月03日 22:24

検察は、村上氏がライブドアの「決定」をいつ知ったか、あるいは共同買付だったかどうか…というレベルではなく、もっと主体的に一連の取引を計画し、煽り、主導していたという構図を描くのではないでしょうか。当然、それを証明するやりとりや謀議などの新事実をつかんで。堀江被告以外の幹部は完落ちしているのですから。

2月8日の時間外取引には、リーマンブラザーズによるMSCB引き受けが大きな役割を果たしました。村上、LD、リーマンの3者がお互いを信頼して賭けに打って出た背景は、事件の闇の部分です。かなり深い意思疎通の積み重ねがあって当然で、この辺りの経緯も今後、明らかにしてほしいものです。

検察はこれまでに例のない事件の構図を描いて新しい法令解釈に踏み込むでしょうから、今までの少ない報道情報をもとに、過去の判例や解釈で捜査を論じれば批判にしかならない。それよりも、起訴や冒頭陳述の後、検察の意図や事件の全体像が明らかになってからの47thさんの解説の方が楽しみです。

Posted by smart : 2006年06月03日 22:36

村上氏は「ライブドアが5%以上買うとは思っていなかった」と話しているそうです。
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20060604/20060604a4440.html
買い付け手法に検察が興味を示しているとも。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060604/K2006060304360.html

とりあえず、共同買い付けの線は消えそうですね。

Posted by kumakuma1967 : 2006年06月04日 08:07

>かぜさん
日本のインサイダー規制というのは、その境界が非常に曖昧で、ご指摘のような状況も気をつけなければいけない典型例になるわけで、具体的な情報管理や取引意思決定の状況等を前提に専門家にリスク評価を依頼した上で、可能な限度でリスクを避けるための体制を整備するということしかないんだろうと思います。
ただ、今回の検察の用いるロジック如何によっては、そうしたリスク評価の見直しも必要になってくる可能性があるので、投資に関わる方々は推移を注視する必要があるのだろうと思います。
>smartさん
私にとっての関心は、一連の取引において村上氏が主導的であったとして、それが「犯罪」を構成するかどうかという点です。
「犯罪」を構成しない行為については、それを白日の下に曝す権限は検察にはありません。
ライブドア事件でも問題となりましたが、経済取引においては、検察に捜査を受ける可能性があるというだけで多大な萎縮効果が生じます。極端な話、今回の件で村上氏を起訴まで持ち込むことができなかったとしても、氏のファンドの事業は多大なダメージを蒙るでしょうし、他のファンドの活動にも様々な萎縮効果をもたらす可能性があります。
上訴を含めた公判の最終結論が出るのは数年先になるでしょうし、それについては学者の方々がより深い検証をされると思うのですが、実務家の感覚として、公判における最終結論ではなく、捜査段階での検察のロジックが非常に重要になる・・・その辺りの実務家としての見方として楽しんでもらえれば幸いです。
>kumakuma1967さん
貴重な情報、ありがとうございます。
村上氏としては、自ら共同買付者性を認めてしまうと、当時の発言の虚偽性をとりあげられてしまうので、まずは通謀を否認するんでしょうね。
捜査側としては、この否認に対抗するために、両者が密接な関係にあったということの証拠を固めていくわけですが、今度は、そこを固めていくと両者の関係は共同買付者という性格を帯びていくことになってしまうというジレンマが出てくるのではないかというのが、共同買付者性がポイントというところです。
何れにせよ、ご紹介頂いた記事にもありますが、村上氏はインサイダー規制には十分に配慮していたはずですので、LDの時のように検察ペースに持ち込めるかが、一つの焦点になるんでしょうね。

Posted by 47th : 2006年06月04日 11:35

個人的には6/4時点で、「村上ファンドから阪神株売却の意向の伝達を受けた事実はない」と阪急HDが適時開示情報を出していながら、ロイターは5日に「村上ファンド、阪神株売却へ」との報道を発表していて(朝日は4日に修正記事)、どちらが「風説の流布」なのか気になっている所です。

Posted by kumakuma1967 : 2006年06月04日 20:05

いつも質の高い議論をされていて、よく読ませて頂いております。ちょっと疑問があるのですが、どう思われますか。
Aさんが買占めをしているときに、Bさんがそれを知って買いを始めるとインサイダー規制違反になるとすると、Aさん自身はどうなるのでしょうか。Aさん自身は、自分が買占めを進めていることは認識している訳で、それを公表せずに買うとインサイダー規制違反になるのでしょうか?

Posted by オオタ : 2006年06月04日 23:35

すいません。証取法167条を見れば、出ていたんですね。質問を取り消します。しかし、5項4号を見ると、結構広い範囲が適用除外なんですね。

Posted by オオタ : 2006年06月04日 23:50

>kumakuma1967さん
そういう意味では、日本は風説天国ですよね。
マスコミや上場会社の方々は、どのぐらいライブドア事件の怖さを理解されているんでしょうね・・・
>オオタさん
いえいえ、それは大変に素晴らしいポイントです。
5項4号は、応援買いを依頼された第三者に関するものですので、買付者自身を直接にカバーしているものではないので、これでは救済されません。
ブロック・トレードとインサイダー取引規制(2)でさらっと書いたのですが、166条との条文構造との比較からは買付者自身が167条インサイダーとなってもおかしくないのですが、さすがにそれではナンセンスなので、実務的には買付者自身は167条インサイダーとならないことが前提とされているというところでしょうか。
ただ、インサイダーの条文が拡大的に解釈運用されるようになると、色々とジレンマが出てくるかも知れません。

Posted by 47th : 2006年06月04日 23:57

 
法律・経済・時事ネタに関する「思いつき」を書き留めたものです。
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